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税務

マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

2026年1月7日

税務

通勤手当は一定の上限までは非課税です。非課税限度額を超えた場合は超過分が給与所得の扱いとなり、所得税の課税対象となります。限度額は通勤方法によって異なります。

令和7年11月20日にマイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げが施行されました。

・公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合 、1ヵ月あたり15万円まで非課税となります。

・自転車・バイク・自家用自動車で通勤する場合、距離に応じて非課税限度額が異なります。

 

この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

過納分は年末調整か確定申告で清算となります。

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