株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 下請法から「取適法」へ

    2026年1月7日

    税務

    令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」が施行されます。

    改正事項や追加項目については下記のとおりです。

    1.改正事項

     法律の題名と用語が下記の通り変更となります。

    改正前改正後
    下請代金支払遅延等防止法製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
    下請代金製造委託等代金
    親事業者委託事業者
    下請事業者中小受託事業者

    2.適用対象の追加

    (1)取引

    ・ 製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加

    ・ 情報成果物作成委託、役務提供委託

       (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)

    (2)従業員基準

    ① ・製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加

      ・情報成果物作成委託、役務提供委託

       (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)

     以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者

    委託事業者 中小受託事業者
    資本金3億円超3億円以下(個人を含む)
    1千万円超3億円以下1千万以下(個人を含む)
    常時使用する従業員300人超300人以下(個人を含む) * 改正により追加

    ② 情報成果物作成委託、役務提供委託

      (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)

     以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者

    委託事業者 中小受託事業者
    資本金5千万超5千万円以下(個人を含む)
    1千万円超5千万円以下資本金1千万以下(個人を含む)
    常時使用する従業員100人超100人以下(個人を含む) * 改正により追加

    3.禁止事項の追加

    (1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止

    ① 中小受託事業者からの価格協議の求めがあっても委託事業者が協議に応じないこと

    ② 委託事業者が価格の引下げを要請する際に中小受託事業者がその説明を求めても必要な説明をせずに価格を引き下げること

    (2)製造委託等代金の支払遅延

    発注した物品等の受領日から60日以内と定められている支払期日までに代金を支払わない行為が支払遅延にあたります。

    また、下記事項についても支払遅延に該当し禁止されます。

    ① 手形の交付

    ② 電子記録債権や一括決済方式で、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えが困難なものを使用すること

    4.面的執行の強化

    事業所轄省庁にも指導と助言の権限が付与されます。また、報復措置を禁止しており、情報提供先にも事業所轄省庁が追加されます。

    取適法の内容や詳細等につきましては下記URL等をご参照ください。

    ガイドブック

    https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

    公正取引委員会HP

    https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

  • 非居住者との不動産取引における源泉徴収について

    2025年12月2日

    税務

    日本国内にある不動産の売買や賃貸借を行う際、相手方が非居住者(海外在住の個人)や外国法人である場合、取引内容に応じて支払者側に源泉徴収が必要となるケースがあります。今回は、代表的な2つのケースである「土地等を購入したとき」と「不動産の賃借料を支払ったとき」について概要をまとめました。

    源泉徴収漏れは、支払者側の負担になるため、事前の確認が重要です。詳細は国税庁タックスアンサーをご確認ください。

    ●非居住者等から土地等を購入したとき

    非居住者や外国法人から国内の土地・建物等を購入し、譲渡対価を国内で支払う場合、支払者は10.21%の源泉徴収を行う必要があります。

    源泉徴収の対象となる「土地等」には、土地、土地の上に存する権利、建物・付属設備・構築物などが含まれます。

    ただし、個人が自分または親族の居住用として購入し、かつ購入代金が1億円以下の場合には源泉徴収は不要となります。

    源泉徴収した税金は、原則として支払日の翌月10日までに納付が必要です。国外で対価を支払う場合でも、支払者が国内に住所等を有していれば国内源泉扱いとなり、納付期限は支払月の翌月末日となります。

     

    国税庁
    タックスアンサー No.2879
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm

    リーフレット「その買主が源泉徴収する必要があります!」

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf

     

    ●非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

    国内の不動産を非居住者や外国法人から借り受け、家賃などの賃借料を支払う場合、法人はもちろん個人であっても、20.42%の源泉徴収が必要です。

    賃借料の対象には、土地・建物だけでなく、その上に存する権利、採石権・租鉱権なども含まれます。

    例外として、個人が自己または親族の居住用として借りる場合は源泉徴収不要となっています。

    納付期限は、原則として支払日の翌月10日まで。国外で支払う場合も、支払者が国内に住所・事務所を持つ場合は源泉徴収の対象となり、その際の納付期限は翌月末日となります。

     

    国税庁
    タックスアンサー No.2880
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

    リーフレット「その借主が源泉徴収する必要があります!」

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf

     

    非居住者や外国法人との不動産取引は、通常の国内取引とは異なり、支払者側に源泉徴収義務が生じることが大きな特徴です。
    ・売買 → 10.21%
    ・賃貸 → 20.42%
    と税率も異なるため注意が必要です。

  • 住宅ローン控除の「調書方式」に係る交付時期等

    2025年12月2日

    税務

     前回の記事「2025年(令和7年)年末調整から変わる住宅ローン控除の「調書方式」と「証明書方式」について解説」で控除証明書が調書方式へ変更する改正が行われた旨を説明しました。今回は、調書方式に対応した金融機関から借り入れをされた場合の証明書の交付時期等について記載します。

     

    1.年末調整にて控除を行う場合

    (1)前提

     確定申告にて住宅借入金等特別控除証明書の受け取り方法を「電子交付」とした場合

    (2)交付時期

     毎年11月中旬頃にe-Taxのメッセージボックスへ交付される。

    (3)年末調整時

     勤務先へ控除証明書を提出する。

     尚、勤務先が電子による受付に対応しておらず、書面が必要な場合は、e-Taxの「QRコード付証明書等作成システム」より印刷する。

     

    2.確定申告にて控除を行う場合

    (1)事前準備

    マイナポータルアプリにログインして、e-Taxとの連携を行い、「e-Taxからの情報取得希望」をする。

    (2)年末残高情報の取得

     e-Taxのメッセージボックスに情報が格納される。

     尚、事前手続きを行った日により、格納される時期が遅くなるため、年内の事前準備を推奨します。事前準備の完了日ごとの格納日は下記のとおりです。

    ① 居住を開始した年内: 2/10~2/13
    ② 年明け~2/16: 2/15~2/18
    ③ 2/17以降: 完了日から2~5日後

    (3)確定申告書の作成・提出

     国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」より、マイナポータル連携にて年末残高情報等を自動入力し、確定申告書を作成、e-Taxで送信する。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

     

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/pdf/05.pdf

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm

  • 2025年(令和7年)年末調整から変わる住宅ローン控除の「調書方式」と「証明書方式」について解説

    2025年11月5日

    未分類, 税務

    1.「住宅ローン控除」の手続きが変わります


    これまで、控除を受けるには金融機関が発行する「年末残高証明書」 を勤務先に提出する必要がありました。

    令和4年度の税制改正により、今後は簡素化されることになりました。
    その新しい仕組みが 「調書方式」 と呼ばれるものです。

    2.「調書方式」とは?

    これまでの「証明書方式」では、納税者が金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を自分で勤務先に提出していましたが、
    「調書方式」では次のように手続きが変わります。

    証明書方式(従来)調書方式(新方式)
    年末残高情報の流れ金融機関 → 納税者 → 勤務先金融機関 → 税務署 → 納税者(マイナポータル経由しe-Taxメッセージボックスに交付もしくは書面交付)→勤務先
    納税者の提出物年末残高証明書を提出原則提出不要(データ連携)

    つまり、金融機関が税務署に直接「年末残高調書」を提出し、国税庁が納税者に情報を提供する形になります。

    3.いつから変わるの?

    この「調書方式」は、令和6年1月以降に居住を開始した方から段階的に適用されます。

    ※令和6年12月以前から住宅ローン控除を受けている方は、引き続き証明書方式(従来)が適用されます。
    ただし、すべての金融機関がすぐに対応できるわけではないため、対応完了した金融機関から順次移行が進みます。

    対応金融機関の一覧は、下記の国税庁HPをご参照ください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

  • フードバンクへの食品の寄附

    2025年11月5日

    未分類, 税務

    フードバンクとは、廃棄される食品を引き取り、福祉施設等に無料で提供等する団体です。

    法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。

    企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用は、一定の要件を満たせば、税務上の寄附金には該当せず、食品の発送費等も含めて廃棄損として処理することが可能です。

    企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用を廃棄損として処理するための要件は、

    ①社内ルール等に基づく商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること

    ②フードバンクとの合意書に、食品の転売等の禁止や、取扱いに関する情報の記録・保存、結果報告等のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保され、その使途が確認できることの2つです。

    ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」を参考にすると良いです。

    国税庁 『フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い』

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm

    農林水産省 『食品寄附の促進』

    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html

  • 令和7年度版 パンフレット「暮らしの税情報」

    2025年10月2日

    税務

    本年度版の暮らしの税情報が国税庁ホームページに掲載されています。

    令和7年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。

    記載内容は下記項目で、役立つ税金の情報がわかりやすく記載されています。

    ・税の基礎知識(所得税や消費税の仕組み)

    ・給与所得者と税

    ・高齢者や障害者と税

    ・暮らしの中の税(医療費、寄付金、株や配当等)

    ・不動産と税(マイホームの取得、不動産の売買、贈与、相続)

    ・申告と納税等

    ・その他

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

    パンフレット

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf

  • 社内コンテストの賞品等

    2025年10月2日

    税務

    新企画などを募る社内コンテスト等の表彰で、従業員等に賞金や賞品を支給するケースがあります。会社の創業記念等で支給する記念品は1万円以下等の要件を満たせば所得税の課税対象外となるのに対し、社内コンテスト等で支給する賞品は1万円以下でも課税対象となります。

    会社が従業員等に付与する経済的利益は原則課税対象となりますが、課税されない経済的利益としては、例えば「創業記念品等」や「永年勤続者の記念品等」があります。

    課税対象外となる創業記念品等には、会社の創業記念、増資記念、工事完成記念、合併記念等に際して従業員等に支給するもので、処分見込価額が1万円以下であること等の要件があります。永年勤続した従業員等に対する記念品等の支給等についても、勤続期間等に照らし社会通念上相当な金額の範囲で勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とする場合等は課税対象外となります。ただし、現金や商品券の場合は給与として課税されます。

    社内コンテスト等で支給する賞品については、上記の創業記念品等や永年勤続者の記念品等のように一定の要件を満たした際に非課税とする取扱いはなく、課税対象となります。

    社内コンテスト等の賞金や賞品はケースにより所得区分が異なります。表彰の内容が特許等を受けるに至らないもので、その従業員等の「通常の職務の範囲内の行為」によるものは給与所得となり、その他の場合は原則一時所得となります。

    なお、一時所得の場合は最高50万円の特別控除額が設けられています。

    国税庁

    〔給与等に係る経済的利益〕( 所基通36-21 、 所基通36-22 )https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

    法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係( 所基通23~35共-1 )

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm

    創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm

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