株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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  • 〈青色申告制度〉

    2025年3月4日

    税務

     3月に入り、確定申告の提出期限まで残り2週間余りとなりました。令和6年分の確定申告の期限は令和7年3月17日ですが、令和7年から新たに青色申告書による申告をしようとする方は同じく令和7年3月17日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。今回は青色申告制度についてご紹介します。

    (1)青色申告者の帳簿書類とその保存

    青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

    これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

    5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。

    (2)青色申告の特典

    青色申告の主な特典は、次のとおりです。

    ①青色申告特別控除

    イ 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。

    (注1)令和2年分以後の青色申告特別控除について、この最高55万円の青色申告特別控除を受けることができる方が、電子帳簿保存(※)またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。

    (注2)還付申告書等を提出する方であっても、最高55万円または最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに正規の簿記の原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、その申告書を提出する必要があります。

    (※)令和4年分以後の青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

    なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません。

    ロ 上記イ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。

    ②青色事業専従者給与

    青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

    なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

    ③貸倒引当金

    事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3パーセントになります(一括評価)。

    なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

    ④純損失の繰越しと繰戻し

    イ 純損失の繰越し

    事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

    なお、令和5年4月1日以降に特定非常災害の指定を受けた災害より生じた純損失の金額につき、以下の場合には、次の損失額について繰越控除期間が3年間から5年間へと延長されます。

    (イ)保有する事業用資産のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10パーセント以上である場合、青色申告者についてはその年に発生した純損失の金額

    (ロ)特定被災事業用資産の損失の割合が10パーセント未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

    (注)特定非常災害とは、(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等をはかるための特別措置に関する法律)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいいます。

    ロ 純損失の繰戻し

    前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

    (3)申告等の方法

    ①手続き対象者

    事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

    ②提出時期

    青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

    なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

    ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

    イ その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

    ロ その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

    ハ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

    No.2070 青色申告制度|国税庁

    A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

  • 〈令和6年分確定申告、消費税申告(個人事業主)の納期限(法定納期限)及び振替日〉

    2025年2月4日

    税務

    令和6年分の所得税等の確定申告の申告書の受付が、いよいよ令和7年2月17日(月)からスタートします。なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。

    令和6年分の確定申告の納期限(法定納期限)は令和7年3月17日(月)、振替日は令和7年4月23日(水)。個人事業者の令和6年分消費税申告の納期限(法定期限)は令和7年3月31日(月)、振替日は令和7年4月30日(水)となります。期限内に申告と納税が完了できるよう準備を進めていきましょう。

    主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁

    【確定申告・還付申告】|国税庁

  • 令和6年分の基準年利率の一部改正

    2025年2月4日

    税務

    令和6年5月22日に公表された令和6年分の基準年利率について、令和6年10月分から12月分の基準年利率が定められたため、下記のとおり改正がありました。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/2501xx/index.htm

  • 〈年調減税額の調整給付等〉

    2025年1月7日

    税務

    1.不足額給付

    令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額の確定後、調整給付の支給額に不足が生じた方に対して、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村より追加で給付がされる予定です。尚、支給時期等については各自治体からの公表等をお待ちください。

    当該給付については各自治体が対応するため、企業側での事務手続き等はありません。

    2.令和7年分の給与の源泉徴収

    令和6年分の年末調整の際に、控除しきれなかった年調減税額がある場合でも、令和7年1月以降に支給する給与の源泉徴収税額からは控除しないのでご注意ください。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    内閣官房/よくあるご質問

    定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11

    江戸川区

    令和6年12月20日時点の情報です。国からの通達により変更となる可能性があるようですがご参考ください。

    https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu.html

    令和7年分の給与の源泉徴収事務

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/15.pdf

  • 〈令和7年1月から税務署での申告書等への控えへの収受印日付印の押なつが廃止します〉

    2025年1月7日

    税務

    今月から、税務署での収受印日付印の押なつが廃止されます。この変更は、国税庁が「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、税務手続きの効率化とデジタル化を進める一環として行われるものであり、納税者にとっても新たな対応が求められます。

    特に、書面での提出を行った場合、提出書類の確認方法が一部有料になることにも注意が必要です。従来の無料の確認方法に加え、有料のオプションが導入されることで、確認の手間やコストが発生する可能性があります。一方、電子申告を利用すれば、受信通知が交付され、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等の確認が非常に便利になります。

    これまで書面で申告書等を提出してきた方につきましては、下記の国税庁HPを参考に、今後の対応を一度ご検討ください。

    令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

    国税庁 申告書等の控えへの収受印日付印の押なつの見直しに関するQ&A(令和6年12月16日更新)

  • スマホアプリ納付の手続き

    2024年12月3日

    税務

    1.概要

    令和7年2月1日より、納付税額が30万円以下の方を対象に「国税スマートフォン決済専用サイト」(国税のスマホアプリ納付専用の外部サイト)から納付が可能となるそうです。

    2.納付手続き

    (1)専用サイトへアクセス

    (2)利用するPay払いを選択し、納付の手続を行う

    尚、スマホアプリ納付の手続は、「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセス方法(下記①~③)により異なります。

    ① e-Taxの受信通知からアクセス

    ② 確定申告書等作成コーナーで出力される二次元コードからアクセス

    ③ 国税庁ホームページからアクセス

    3.利用可能なPay払い

    (1)PayPay

    (2)d払い

    (3)au PAY

    (4)LINE Pay

    (5)amazon pay

    (6)楽天ペイ

    (7)メルペイ

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm#a0024010-080

    リーフレット

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/pdf/leaflet.pdf

    Q&A

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone_qa.htm#a2-13

  • 〈ふるさと納税ワンストップ特例制度〉

    2024年12月3日

    税務

    2024年(令和6年)も残り1ヵ月を切りました。年末が迫るこの時期、そろそろふるさと納税を利用しようかと検討している方が増えてきているのではないでしょうか。ふるさと納税の控除を受けるには原則確定申告が必要ですが、一定の要件を満たせば確定申告不要、年末調整で完結する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。当コーナーでも2015年12月3日掲載記事にて紹介していますが、今回改めて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご紹介します。

    ① ふるさと納税とは

    ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
    例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
    また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

    ② ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

    控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
    特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
    なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
    また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
    ※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

    ③ ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出後、確定申告をする場合
    確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

    総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要

    総務省|ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)

    ふるさと納税をされた方へ|令和5年分 確定申告特集(国税庁)

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