株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 〈令和6年分確定申告、消費税申告(個人事業主)の納期限(法定納期限)及び振替日〉

    2025年2月4日

    税務

    令和6年分の所得税等の確定申告の申告書の受付が、いよいよ令和7年2月17日(月)からスタートします。なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。

    令和6年分の確定申告の納期限(法定納期限)は令和7年3月17日(月)、振替日は令和7年4月23日(水)。個人事業者の令和6年分消費税申告の納期限(法定期限)は令和7年3月31日(月)、振替日は令和7年4月30日(水)となります。期限内に申告と納税が完了できるよう準備を進めていきましょう。

    主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁

    【確定申告・還付申告】|国税庁

  • 令和6年分の基準年利率の一部改正

    2025年2月4日

    税務

    令和6年5月22日に公表された令和6年分の基準年利率について、令和6年10月分から12月分の基準年利率が定められたため、下記のとおり改正がありました。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/2501xx/index.htm

  • 〈年調減税額の調整給付等〉

    2025年1月7日

    税務

    1.不足額給付

    令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額の確定後、調整給付の支給額に不足が生じた方に対して、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村より追加で給付がされる予定です。尚、支給時期等については各自治体からの公表等をお待ちください。

    当該給付については各自治体が対応するため、企業側での事務手続き等はありません。

    2.令和7年分の給与の源泉徴収

    令和6年分の年末調整の際に、控除しきれなかった年調減税額がある場合でも、令和7年1月以降に支給する給与の源泉徴収税額からは控除しないのでご注意ください。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    内閣官房/よくあるご質問

    定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11

    江戸川区

    令和6年12月20日時点の情報です。国からの通達により変更となる可能性があるようですがご参考ください。

    https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu.html

    令和7年分の給与の源泉徴収事務

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/15.pdf

  • 〈令和7年1月から税務署での申告書等への控えへの収受印日付印の押なつが廃止します〉

    2025年1月7日

    税務

    今月から、税務署での収受印日付印の押なつが廃止されます。この変更は、国税庁が「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、税務手続きの効率化とデジタル化を進める一環として行われるものであり、納税者にとっても新たな対応が求められます。

    特に、書面での提出を行った場合、提出書類の確認方法が一部有料になることにも注意が必要です。従来の無料の確認方法に加え、有料のオプションが導入されることで、確認の手間やコストが発生する可能性があります。一方、電子申告を利用すれば、受信通知が交付され、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等の確認が非常に便利になります。

    これまで書面で申告書等を提出してきた方につきましては、下記の国税庁HPを参考に、今後の対応を一度ご検討ください。

    令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

    国税庁 申告書等の控えへの収受印日付印の押なつの見直しに関するQ&A(令和6年12月16日更新)

  • スマホアプリ納付の手続き

    2024年12月3日

    税務

    1.概要

    令和7年2月1日より、納付税額が30万円以下の方を対象に「国税スマートフォン決済専用サイト」(国税のスマホアプリ納付専用の外部サイト)から納付が可能となるそうです。

    2.納付手続き

    (1)専用サイトへアクセス

    (2)利用するPay払いを選択し、納付の手続を行う

    尚、スマホアプリ納付の手続は、「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセス方法(下記①~③)により異なります。

    ① e-Taxの受信通知からアクセス

    ② 確定申告書等作成コーナーで出力される二次元コードからアクセス

    ③ 国税庁ホームページからアクセス

    3.利用可能なPay払い

    (1)PayPay

    (2)d払い

    (3)au PAY

    (4)LINE Pay

    (5)amazon pay

    (6)楽天ペイ

    (7)メルペイ

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm#a0024010-080

    リーフレット

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/pdf/leaflet.pdf

    Q&A

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone_qa.htm#a2-13

  • 〈ふるさと納税ワンストップ特例制度〉

    2024年12月3日

    税務

    2024年(令和6年)も残り1ヵ月を切りました。年末が迫るこの時期、そろそろふるさと納税を利用しようかと検討している方が増えてきているのではないでしょうか。ふるさと納税の控除を受けるには原則確定申告が必要ですが、一定の要件を満たせば確定申告不要、年末調整で完結する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。当コーナーでも2015年12月3日掲載記事にて紹介していますが、今回改めて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご紹介します。

    ① ふるさと納税とは

    ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
    例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
    また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

    ② ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

    控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
    特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
    なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
    また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
    ※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

    ③ ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出後、確定申告をする場合
    確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

    総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要

    総務省|ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)

    ふるさと納税をされた方へ|令和5年分 確定申告特集(国税庁)

  • 〈年末調整時の定額減税〉

    2024年11月5日

    税務

    1.概要

    令和6年分の所得税について定額減税が実施されており、給与所得者に対しては、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与等より源泉徴収税額から所得税の特別控除が行われています。そのため、年末調整にて1年間の所得税額を計算するにつき、年調減税額を算出して計算をすることになります。

    2.対象者

    原則として、年末調整の対象となる人が年調減税の対象者となります。

    尚、給与所得以外の所得を合計した金額が1,805万円を超えると見込まれる人は対象外です。

    3.年調減税額の計算

    年調減税額は下記の合計になります。

    従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書などから年末調整を行う時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認します。

    (1)本人: 30,000円

    (2)同一生計配偶者と扶養親族: 1人につき30,000円

    4.年調減税額の控除

    年調所得税額を算出した後、年調減税額を控除します。控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

    5.給与所得の源泉徴収票

    (1)年末調整終了後に作成するもの

    ① 摘要欄

    実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。

    尚、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額については「控除外額××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。

    ② 源泉徴収税額欄

    年調所得税額から年調減税額 を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。

    (2)年末調整を行っていないもの

    年末調整の対象とならなかった人の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等を記載する必要はありません。 尚、源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    令和6年分 年末調整のしかた

    昨年と比べて変わった点(定額減税)

    令和6年分所得税の定額減税のしかた(P8より)

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