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<経営セーフティ共済改正案>
2024年3月4日
「令和6年度税制改正大綱」により、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)事業に係る措置の改正について発表がありました。
経営セーフティ共済は、掛金を総額800万円まで積み立てることができ、上記特例の適用により支払日の属する事業年度に全額損金算入することが可能です。
現状では、共済契約の解除後同年度内に再契約し、1年分の掛金を前納しても全額損金算入することが可能となっています。
しかし、今回の改正により、共済契約の解除があった後、同共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については特例の適用ができなることとなり、解約後2年間は再加入しても全額損金算入することができなくなってしまいます。
上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用となります。
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<令和6年分所得税の定額減税>
2024年2月2日
令和6年度税制改正の大綱が決定され、令和6年分所得税において定額減税が実施されることとなりました。
「定額減税の概要」
対象者
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
「定額減税額」
・本人 30,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき30,000円
※減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人です。
扶養親族は、所得税法の扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
「給与所得者に対する定額減税」
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に源泉徴収税額から定額減税を控除する方法で行われます。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
原則として、月次減税額の控除の対象となる人は基準日在職者となります。
※基準日在職者とは、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(扶養控除等申告書を提出している人)です。
上記内容の実施において、実施日までに対象者の把握、対象者の減税額の計算等が必要となりますので、扶養控除等申告書の確認や新設される「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を従業員等へ求めるなど準備を行いましょう。
その他細かな内容につきましては、下記リンクからご確認ください。
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〈電子帳簿保存法 お問合せの多いご質問(令和6年1月)〉
2024年2月2日
令和6年1月1日より電子取引データは検索要件等を満たす形で電子保存義務が開始となりました。「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する 帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について追加問として整理し、集約した追加問答集が国税庁より発表されました。一問一答では問合せの多い内容について★を付されています。適切な運用実施のため適宜Q&Aを確認していただき、当社スタッフにもお気軽にお尋ねください。
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<令和6年度税制改正の大綱>
2024年1月9日
令和5年12月22日に、令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
個人所得課税では、令和6年分の所得税について「定額による所得税額の特別控除」の実施、令和6年分の個人住民税については「定額による所得割の額の特別控除」の実施があげられています。
その他にも、法人課税では中小企業向け賃上げ促進税制に繰越控除制度の措置や資産課税での特例承継計画の提出期限の2年延長などがあげられています。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
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〈スマホとマイナンバーカードで確定申告できます〉
2024年1月9日
スマートフォンとマイナンバーカードが手元にあれば、いつでもどこでも確定申告ができます。令和5年1月からマイナンバーカードの読み取り回数が1回になり、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能となっています。さらにスマホのカメラを利用して給与所得の源泉徴収票の金額や支払者情報を読み取る便利な機能もあります。
またスマホアプリからの納付も可能です。詳しくは当コーナー2023年1月6日掲載〈スマホアプリからの納付が可能になりました〉をご確認ください。
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〈主なショッピングサイトのインボイス制度への対応〉
2023年12月5日
ネットショッピングを利用して消耗品等を購入している方はかなりいらっしゃると思います。インボイス制度では販売者(出品者)から発行される適格請求書の保存が必要となり、その入手方法はショッピングサイト毎に対応が異なります。主なショッピングサイトの対応方法をまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
①楽天市場
購入履歴から領収書・請求書をダウンロードすることが可能です。
適格請求書等の交付義務に従い、帳票の発行者は各ショップとなります。
【楽天市場|公式ヘルプ】領収書・請求書について (rakuten.net)
②Amazon
Amazon.co.jpでの注文について、販売元が適格請求書発行事業者である場合、注文履歴から適格請求書をダウンロードできます。
Amazonビジネスのビジネスアカウントに限り、検索フィルタにて適格請求書の 「発行対象が含まれる商品」に絞り込み、商品詳細ページで「適格請求書の発行対象です」と表記された商品をご購入いただくと、注文履歴から適格請求書をダウンロードできます。
③Yahoo!ショッピング
注文履歴や注文履歴詳細から発行する領収書はインボイス制度に対応していません。必要な場合はストアに直接お問い合わせください。
④アスクル
インボイス制度の開始に合わせ、ASKUL・ソロエルアリーナ・パプリにおける「請求書」「領収書」、および LOHACO に おける「納品書」にてインボイス制度対応します。
(プレスリリース)インボイス対応_230929配信 (irpocket.com)
⑤たのめーる
請求書(一部取引については取引明細書)をインボイスとすることを基本といたします。
インボイス制度への対応についてのご案内 | オフィス用品通販【たのめーる】 (tanomail.com)
⑥カウネット
インボイス対応を行う帳票は、「請求書」「領収書(カード決済)」「納品書兼請求書(※代引)」となります。その他の帳票類については、インボイス対応を行っておりません。
適格請求書発行事業者番号(インボイス登録番号)は、2023年10月以降、カウネットから発行される「請求書」「領収書(カード決済)」「納品書兼請求書(※代引)」に記載予定です。
適格請求書保存方式(インボイス制度)に対応するのか知りたい。|カウネット (kaunet.com)
⑦ビックカメラ.com
ネットショップ「ビックカメラ.com」ご購入分の領収書は、会員メニューから印刷ができます。
領収書・見積書・請求書 │ ビックカメラ.com (biccamera.com)
⑧ヨドバシ.com
2020年2月28日ご注文分より、領収書の発行は商品出荷後にご注文履歴からいつでも電子発行(PDF)できるようになりました。また、ご注文時にメールや印刷した領収書の発行もご指定いただけます。
ヨドバシ.com – 見積書、領収書、請求書、納品書の発行 (yodobashi.com)
⑨モノタロウ
お支払方法によってインボイスのご提供方法が異なります。
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<インボイス 多く寄せられるご質問>
2023年12月5日
11月13日に国税庁がインボイス制度の「多く寄せられるご質問」を公表しました。
質問は全13問となっています。
①登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法
②適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合
③手書きの領収書による適格簡易請求書交付
④免税事業者の交付する請求書等
⑤免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等
⑥買手による適格請求書の修正
⑦適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等
⑧売り手が負担する振込手数料相当額に係る適格返還請求書
⑨複数の契約に係る適格請求書の交付の可否
⑩従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除
⑪実費精算の出張旅費等
⑫返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用
⑬2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合
詳細につきましては下記URLからご確認ください。