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〈ETCクレジットカード利用時の適格請求書の保存について〉
2023年8月2日
高速料金、仕事で車を利用する方には身近に感じる経費の一つでしょう。この高速料金は適格請求書の交付義務が免除される取引には該当しないため、令和5年10月1日のインボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存義務が生じます。一定規模以下の事業者は令和11年9月30日までの間は1万円未満の課税仕入れについて適格請求書の保存を要しない軽減措置が設けられていますが、保存する場合にはどのように保存すれば良いのでしょうか。
【適格請求書の保存方法】
・現金、クレジットカード(ETCクレジットカードを除く)で支払う場合
適格簡易請求書の交付は、料金所において紙での発行となります。
・ETCクレジットカードで支払う場合
適格簡易請求書の交付は、ETC利用照会サービスにおいて電子での発行となります。
(料金所で交付される利用証明書は、インボイス制度に対応していない従来の様式で発行されます)
電子での発行は電子取引となるため、電子帳簿保存法による保存要件に従って電子データの保存を行う必要があります。詳細は下記の国税庁のパンフレットをご参照ください。
【一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置】
・概要
基準期間(※1)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(※2)における課税売上高(※3)が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿(※4)のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。
(※1)基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。
(※2)特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
(※3)特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。
(※4)当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。
(注1)新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、当該課税期間について、本経過措置の適用を受けることができます。
(注2)適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には本経過措置の対象となります。
・帳簿の記載事項
消費税等の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります。
仕入税額控除の適用のために必要となる帳簿の記載事項は次のとおりです。これらの記載事項については、区分記載請求書等保存方式からの変更はありません。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
・課税仕入れに係る支払対価の額
NEXCO中日本ドライバーズサイト 適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路料金の領収書等について
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改定) 問108(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き2022(令和4年9月版)
国税庁 電子帳簿保制度特設サイト
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「令和6年度税制改正に関する建議書」
2023年8月2日
日本税理士会連合会は、7月14日に、「令和6年度税制改正に関する建議書」を関係省庁に提出しました。
提出された建議書の内容の内、重要建議項目とされているものは下記の3点です。
1.中小法人の配当促進税制の整備を行うとともに、役員給与税制を見直すこと
2.消費税の非課税取引の範囲を見直すとともに、軽減税率制度を廃止し単一税率に戻すこと
3.基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること
このほかにも33の建議項目があり、年末調整や確定申告期間の見直しや、消費税基準期間制度の廃止等様々な内容があげられています。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
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〈賞与の源泉徴収税額の求め方〉
2023年7月4日
夏のボーナスの時期が近づいてきました。ボーナス(賞与)についても社会保険料や雇用保険料、所得税を徴収する必要があります。ここでは賞与の源泉徴収税額の求め方について確認してみましょう。
【概要】
賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。)」を使って計算します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。
(1)賞与の定義
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
①純益を基準として支給されるもの
②あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
③あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
④法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に低額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
⑤法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
【計算方法・計算式】
(1)通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)
①前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
②算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記①の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。
③(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記②の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(2)前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
②上記①+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
③上記②の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
④上記③の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
⑤上記④の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
(3)前月に給与の支払がない場合
①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
②上記①の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
③上記②の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
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<令和5年分所得税及び復興特別所得税予定納税>
2023年7月4日
令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税の時期が近づいて参りました。
納期限・振替納付日は下記のとおりとなります。
第1期分 令和5年7月31日まで(振替日 令和5年7月31日)
第2期分 令和5年11月30日まで(振替日 令和5年11月30日)
振替納税をご利用の方は指定した口座から自動的に引落しされますので、前日までに口座残高をご確認ください。
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〈令和5年度分の路線価図等の公開について〉
2023年7月4日
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和5年分の路線価図等が、7月3日(月)11時に公開されました。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。
国税庁のホームーページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。
国税庁HPより
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<居住用財産の譲渡所得の特別控除に関する改正>
2023年6月2日
令和5年度税制改正により、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例」の適用期限が4年延長され、令和9年12月31日までとなりました。その他にも適用要件が一部緩和されています。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例のことです。
今回改正された点は以下の通りです。
改正前
・適用期限…令和5年12月31日
・耐震要件…譲渡日までにその家屋が耐震基準に適合
・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日までに家屋を除却
・控除額…3,000万円(相続人が複数名の場合はそれぞれ3,000万円)
改正後
・適用期限…令和9年12月31日
・耐震要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までにその家屋が耐震基準に適合
・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに家屋を除却
・控除額…3,000万円(相続人が3人以上いる場合は1人あたり2,000万円)
上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
適用要件は一部緩和されていますが、相続人が3人以上いる場合は控除額が引き下げられています。
仮に、相続人が3人だった場合の控除額は、
令和5年中に譲渡 3,000万円×3人の最大9,000万円の控除
令和6年以降に譲渡 2,000万円×3人の最大6,000万円の控除
となります。
上記のケースに該当される方は、譲渡の時期により控除額が大きく変わりますので注意が必要です。
国税庁HPより
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〈給与の源泉徴収税額の求め方〉
2023年6月2日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している源泉徴収義務者の源泉徴収した所得税および復興特別所得税の次回の納付期限は令和5年7月10日(月)となります。日頃から源泉徴収は正しく行えているでしょうか。税務調査で指摘を受けた場合は遡って納付する必要があり、場合によっては不納付加算税が課される可能性もあります。今回は給与を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額の求め方について確認してみましょう。
給与を支払うときに源泉徴収する所得税および復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額(月額表および日額表)」(以下「税額表」といいます。)を使って求めます。
この税額表は、給与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無および給与の支給方法に応じ、次のように使用します。
①「月額表」を使う場合
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)月ごとに支払うもの
(2)半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
②「日額表」を使う場合
「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)毎日支払うもの
(2)週ごとに支払うもの
(3)日割で支払うもの
(4)日雇賃金
※(1)~(3)については日雇賃金を除きます。
上記の(1)から(3)に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、(4)の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)ものをいいます。ただし、1ヶ所の勤務先から継続して2カ月を超えて給与等が支払われた場合には、その2カ月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
なお、パートやアルバイトに対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2カ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。