株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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  • 「令和6年度税制改正に関する建議書」

    2023年8月2日

    税務

    日本税理士会連合会は、7月14日に、「令和6年度税制改正に関する建議書」を関係省庁に提出しました。

    提出された建議書の内容の内、重要建議項目とされているものは下記の3点です。

    1.中小法人の配当促進税制の整備を行うとともに、役員給与税制を見直すこと

    2.消費税の非課税取引の範囲を見直すとともに、軽減税率制度を廃止し単一税率に戻すこと

    3.基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること

    このほかにも33の建議項目があり、年末調整や確定申告期間の見直しや、消費税基準期間制度の廃止等様々な内容があげられています。

    詳しくは下記URLよりご確認ください。

    日本税理士会連合会「令和6年度税制改正に関する建議書」

  • 〈賞与の源泉徴収税額の求め方〉

    2023年7月4日

    税務

    夏のボーナスの時期が近づいてきました。ボーナス(賞与)についても社会保険料や雇用保険料、所得税を徴収する必要があります。ここでは賞与の源泉徴収税額の求め方について確認してみましょう。

    【概要】

    賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。)」を使って計算します。

    「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。

    (1)賞与の定義

    賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

    ①純益を基準として支給されるもの

    ②あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの

    ③あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。

    ④法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に低額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)

    ⑤法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

    【計算方法・計算式】

    (1)通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)

    ①前月の給与から社会保険料等を差し引きます。

    ②算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記①の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。

    ③(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記②の税率

    この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。

    (2)前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

    ①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)

    ②上記①+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

    ③上記②の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

    ④上記③の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)

    ⑤上記④の税額×6(または「12」)

    この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

    (注)賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。

    (3)前月に給与の支払がない場合

    ①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)

    ②上記①の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

    ③上記②の税額×6(または「12」)

    この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

    (注)賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。

    No.2523 賞与に対する源泉徴収|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)

    国税庁 給与所得の源泉徴収税額表 月額表(令和5年分)

  • <令和5年分所得税及び復興特別所得税予定納税>

    2023年7月4日

    税務

    令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税の時期が近づいて参りました。

    納期限・振替納付日は下記のとおりとなります。

    第1期分 令和5年7月31日まで(振替日 令和5年7月31日)

    第2期分 令和5年11月30日まで(振替日 令和5年11月30日)

    振替納税をご利用の方は指定した口座から自動的に引落しされますので、前日までに口座残高をご確認ください。

    国税庁 令和5年分 予定納税について

  • 〈令和5年度分の路線価図等の公開について〉

    2023年7月4日

    税務

    相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和5年分の路線価図等が、7月3日(月)11時に公開されました。

    路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。

    国税庁のホームーページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

    国税庁HPより

    https://www.rosenka.nta.go.jp/

  • <居住用財産の譲渡所得の特別控除に関する改正>

    2023年6月2日

    税務

    令和5年度税制改正により、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例」の適用期限が4年延長され、令和9年12月31日までとなりました。その他にも適用要件が一部緩和されています。

    被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例のことです。

    今回改正された点は以下の通りです。

    改正前

    ・適用期限…令和5年12月31日

    ・耐震要件…譲渡日までにその家屋が耐震基準に適合

    ・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日までに家屋を除却

    ・控除額…3,000万円(相続人が複数名の場合はそれぞれ3,000万円)

    改正後

    ・適用期限…令和9年12月31日

    ・耐震要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までにその家屋が耐震基準に適合

    ・敷地のみ譲渡の場合の要件…譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに家屋を除却

    ・控除額…3,000万円(相続人が3人以上いる場合は1人あたり2,000万円)

    上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

    適用要件は一部緩和されていますが、相続人が3人以上いる場合は控除額が引き下げられています。

    仮に、相続人が3人だった場合の控除額は、

    令和5年中に譲渡  3,000万円×3人の最大9,000万円の控除

    令和6年以降に譲渡 2,000万円×3人の最大6,000万円の控除

    となります。

    上記のケースに該当される方は、譲渡の時期により控除額が大きく変わりますので注意が必要です。

    国税庁HPより

    No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

    個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし

  • 〈給与の源泉徴収税額の求め方〉

    2023年6月2日

    税務

    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している源泉徴収義務者の源泉徴収した所得税および復興特別所得税の次回の納付期限は令和5年7月10日(月)となります。日頃から源泉徴収は正しく行えているでしょうか。税務調査で指摘を受けた場合は遡って納付する必要があり、場合によっては不納付加算税が課される可能性もあります。今回は給与を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額の求め方について確認してみましょう。

    給与を支払うときに源泉徴収する所得税および復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額(月額表および日額表)」(以下「税額表」といいます。)を使って求めます。

    この税額表は、給与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無および給与の支給方法に応じ、次のように使用します。

    ①「月額表」を使う場合

    「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

    (1)月ごとに支払うもの

    (2)半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの

    (3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの

    また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。

    ②「日額表」を使う場合

    「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

    (1)毎日支払うもの

    (2)週ごとに支払うもの

    (3)日割で支払うもの

    (4)日雇賃金

    ※(1)~(3)については日雇賃金を除きます。

    上記の(1)から(3)に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、(4)の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。

    日雇賃金とは、日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)ものをいいます。ただし、1ヶ所の勤務先から継続して2カ月を超えて給与等が支払われた場合には、その2カ月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。

    なお、パートやアルバイトに対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2カ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。

    No.2511 税額表の種類と使い方|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)(月額表)

    国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)(日額表)

  • 〈資格取得費・奨学金等の費用負担の取扱い〉

    2023年5月9日

    税務

    政府がリスキリング(学び直し)の支援に5年で1兆円を投じると表明し、学び直し・資格取得の機運が高まっている中、従業員の資格取得支援のために何ができるでしょうか。人材開発支援助成金といった制度もありますが、ここでは資格取得費・奨学金等の費用負担等に関する課税関係について一部紹介します。

    ①職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

    役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。

    この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。

    ②学資に充てるための費用を支出したとき

    使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。

    この場合には、支給したこれらの費用が下記の「要件」を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

    【要件】

    1.通常の給与に加算して支給する費用であること。

    給与として課税しなくてもよいものは、通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。

    2.次の(1)から(4)までのいずれにも該当しない費用であること。

    (法人の場合)

    (1)役員の学資に充てるため支給する費用

    (2)役員や使用人と特別の関係がある者(注)の学資に充てるため支給する費用

    (個人事業者の場合)

    (3)事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

    (4)使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

    ただし、上記(2)、(4)の「特別の関係がある者」が、学資金等を支給する法人または個人事業者の使用人である場合で、かつ、その学資金等の支給がその「特別の関係がある者」のみを対象として支給されるものではない場合には、上記(2)、(4)に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

    (注)「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます。

    イ 使用人(法人の役員を含みます。以下同じ。)の親族

    ロ 使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の直系血族

    ハ 使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に ある者

    ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者およびその者の直系血族

    ホ イからニまでに掲げる者以外の者で、使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

    ③従業員に貸与した奨学金の返済を免除した場合の経済的利益

    従業員の高度な知識の習得を目的として、会社が指定する資格の取得を希望する従業員(役員を除く。)に対し、専門学校等の授業料等の資格取得に必要な費用に充てるための社内奨学金制度について、専門学校等に会社が授業料等を直接払い込む、奨学金免除を受けた従業員の給与が減額されることがない等、一定の要件を満たした場合、奨学金の返済を免除された従業員が受ける経済的利益は、学資に充てるため給付される金品(所得税法第9条第1項第15号)に該当し、給与所得の非課税として取り扱って差し支えありません。

    ④独立行政法人日本学生支援機構の企業の奨学金返還支援(代理返還)

    令和3年4月1日より独立行政法人日本学生支援機構(以下、「機構」という。)の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた社員に対し、企業が返還額の一部または全部を機構に直接送金することができるようになりました。

    この制度を利用する場合の課税等の関係は次となります。

    (1)【所得税】非課税となり得る

    返還者にとって、企業が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。

    ※返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。

    (2)【法人税】給与として損金算入できるほか、「賃上げ促進税制」の対象になり得る

    企業にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。

    ※賃上げ促進税制の詳細は当コーナー2023年3月2日掲載の〈賃上げ促進税制(令和4年4月1日以降開始の事業年度用)〉をご覧ください。

    (3)【社会保険料】原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めない

    奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。

    ※ただし、給与規定等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含みます。

    国税庁HPより

    No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp)

    No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp)

    従業員に貸与した奨学金の返済を免除した場合の経済的利益|国税庁 (nta.go.jp)

    〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)

    独立行政法人日本学生支援機構HPより

    企業の奨学金返還支援(代理返還)への対応 (jasso.go.jp)

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