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税務

生産性向上設備投資促進税制は、H29年3月31日までです!

2016年10月5日

税務

生産性向上設備投資促進税制は、事業者のよりよい設備投資を促進することによって、事業者の生産性を向上させ、経済成長を図ることを目的としています。この制度は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に先端設備等(一定の要件を満たす資産)を取得等して事業の用に供した場合に、その事業供用した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

特別償却を選択した場合、取得した資産の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)を限度として、損金にできます。

税額控除を選択した場合、取得した資産の取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)を限度として税額控除できます。

なお、上記のとおり、平成29年3月31日が期限となっておりますので、この制度の利用を検討されている方は、注意が必要です。

 

詳しくは、下記を参照してください。

 

生産性向上設備投資促進税制について

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/160830seisansei.gaiyo.pdf

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