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税務

<令和6年分所得税の定額減税>

2024年2月2日

税務

令和6年度税制改正の大綱が決定され、令和6年分所得税において定額減税が実施されることとなりました。

「定額減税の概要」

対象者

・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人

「定額減税額」

・本人                 30,000円

・同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき30,000円

※減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人です。

扶養親族は、所得税法の扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

「給与所得者に対する定額減税」

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に源泉徴収税額から定額減税を控除する方法で行われます。

令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。

原則として、月次減税額の控除の対象となる人は基準日在職者となります。

※基準日在職者とは、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(扶養控除等申告書を提出している人)です。

上記内容の実施において、実施日までに対象者の把握、対象者の減税額の計算等が必要となりますので、扶養控除等申告書の確認や新設される「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を従業員等へ求めるなど準備を行いましょう。

その他細かな内容につきましては、下記リンクからご確認ください。

国税庁:定額減税について

国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかた

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