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税務

平成32年からの給与所得控除・公的年金等控除

2018年1月5日

税務

平成30年度の税制改正大綱において、給与所得控除・公的年金等控除の見直しが盛り込まれました。

給与所得控除の見直し

・控除額が一律10万円引き下げられます。

・給与所得控除の上限額が引き下げられます。

具体的には次のとおりです。

給与等の収入金額       給与所得控除額

162.5万円以下        55万円

162.5万円超180万円以下   その収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下    その収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下    その収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下    その収入金額×10%+110万円

850万円超          195万円

公的年金等控除の見直し

・控除額が一律10万円引き下げられます。

・公的年金等控除の上限額が設けられます。

・公的年金等以外の合計所得金額が

1,000万円超の場合 控除額が合計20万円引き下げられます。

2,000万円超の場合 控除額が合計30万円引き下げられます。

この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。

平成30年度税制改正大綱

https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

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