株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

法人税率の軽減(適用期限の延長)         

2025年7月2日

税務

1.概要

 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、一定の見直しの上、適用期限が令和9年3月31日までの間に開始する事業年度までと2年延長されました。

2.見直し

(1)対象事業年度の所得の金額が10億円を超える場合は、軽減税率は17%となります。

(2)グループ通算制度の適用を受けている法人は対象法人から除外されます。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/houjin_keigen.html

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