法人税率の軽減(適用期限の延長)
2025年7月2日
1.概要
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、一定の見直しの上、適用期限が令和9年3月31日までの間に開始する事業年度までと2年延長されました。
2.見直し
(1)対象事業年度の所得の金額が10億円を超える場合は、軽減税率は17%となります。
(2)グループ通算制度の適用を受けている法人は対象法人から除外されます。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/houjin_keigen.html