株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

高額な給与収入者の公的年金等に係る雑所得について見直しが行われます(令和8年度税制改正)

2026年8月4日

税務

令和8年度税制改正により給与収入を得ながら公的年金収入を得ている方の公的年金等控除額に関して、令和9年所得分より見直しが行われます。

具体的には、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合、その超える部分の金額が公的年金等控除額から控除される形になります。

現行、給与所得控除は850万円超の収入で上限195万円となっており、65歳以上の方の公的年金等控除額は最低110万円となります。

改正後に給与所得控除を上限195万円で受けている場合、公的年金等控除額は85万円の計算となります。

給与所得控除195万円+公的年金等控除額85万円=控除合計280万円

※65歳未満のケースは割愛しております。

高額な給与収入を得ながら公的年金も受給されている方は、令和9年以降所得税が増額になる可能性がございますのでご注意ください。

以下リンク 5その他 (国税)の(5)に改正内容記載されています。

令和8年度税制改正の大綱(1/9) : 財務省

PICK UP

検索

過去の記事