令和8年4月から「防衛特別法人税」が適用されます
2026年9月2日
令和7年度税制改正により、防衛力強化に係る財源を確保するため、「防衛特別法人税」が創設されました。
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
税額は、原則として各事業年度の法人税額を基礎とした「基準法人税額」から年500万円を控除し、その残額に4%の税率を乗じて計算します。
防衛特別法人税額 =(基準法人税額 - 500万円)× 4%
基準法人税額が500万円以下の場合には、防衛特別法人税は発生しません。
資本金1億円以下の一般的な中小法人で、所得金額800万円以下の部分に15%、800万円を超える部分に23.2%の法人税率が適用される場合には、年間の所得金額が約2,400万円を超えるあたりから防衛特別法人税が発生することが一つの目安となります。
例えば、
基準法人税額が600万円の場合には、
(600万円-500万円)×4%=4万円
となり、防衛特別法人税額は4万円となります。
基準法人税額が1,000万円の場合には、
(1,000万円-500万円)×4%=20万円
となります。
このように、基準法人税額が500万円を超える法人については、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から法人税に加えて新たな税負担が生じることとなります。
参考資料
・国税庁「防衛特別法人税が創設されました」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf



