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税務

令和8年11月よりリファンド方式へ移行

2026年9月2日

税務

令和8年11月1日から、輸出物品販売場(免税店)制度はリファンド方式に移行します。

1.移行に伴う主な変更点

(1)免税店は、外国人旅行者等に税込価格(課税)で免税対象物品を販売する。

(2)免税購入対象者は、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けて、免税対象物品を国外へ持ち出す。

(3)免税店経営者は、購入記録情報と税関確認情報(持出しを税関が確認した旨の情報)を保存した上で、免税の適用を受ける。

(4)免税店経営者は、免税が成立した旨を確認し(上記(3))、免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)する。

2.免税対象物品の範囲等の見直し

(1)区分と免税対象金額

一般物品と消耗品に区分され、対象金額は一般物品が購入下限額5千円、消耗品は5千円~50万円とされていたが、区分と購入上限額が廃止された。尚、購入下限額である5千円の判定は税抜価額にて行う。

(2)免税対象物品

下記以外の物品

① 金及び白金の地金

② 金貨及び白金貨

③ 消費税が非課税とされる物品

3.免税販売手続きの見直し

(1)購入対象者の確認方法

① 外国籍で船舶観光上陸許可等により在留する者:上陸許可書(在留資格の確認)と旅券

② 日本国籍の非居住者(国外に2年以上居住):在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカード等のいずれかの証明書類と旅券

(2)購入記録情報の項目の見直し

① 税抜100万円以上の商品を販売した場合、「免税対象物品を特定するに足りる事項(商品情報詳細)」を提供する。

・ 免税対象物品の具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは色彩等の特徴又は鑑定書(鑑別書)若しくは保証書付きである旨

・ シリアル番号の付された腕時計のような商品は、上記の事項に加えそのシリアル 番号

② 「商品分類」「販売場名称(英語表記)」が任意項目として追加。

(3)直送制度*の見直し

消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けるため、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要となる。

* 直送制度:免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式

4.免税店の区分や許可要件等の見直し

(1)一般型と手続委託型の区分の統合

(2)免税店の許可要件:「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が新たに追加

(3)一般型免税店の経営者:

・ 承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務の委託が可能

・ 上記免税手続カウンターの設置場所は、現行制度での「特定商業施設」内である必要はない

※免税手続カウンターで行われる免税販売手続は、一般型免税店での免税対象物品の販売と同一の日に行う必要がある

(4)免税販売手続電子化未対応の免税店:令和8年10月31日までに「購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失う。

(5)申請届出手続きの簡素化

免税店を移転する場合、変更届出書の提出で移転手続が可能となる。

5.振替処理・返金手続

(1)課税売上から免税売上への振替

商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすため、免税売上げに振り替える。

振替処理の方法は下記①または②とする。

① 税関確認情報の取得の都度、その税関確認情報に対応する課税売上げを免税売上げに

振り替える

② 月次等の一定のタイミングで一括して振り替える

(2)取引を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合

その販売を行った期の修正申告ではなく、税関確認情報を保存した期において調整する方法も認められる。

※売上げに係る対価の返還等があったものとして処理する方法などにより処理

(3)免税購入対象者への返金手続

免税店を経営する事業者が行うほか、承認送受信事業者等にその返金手続を委託する方法が考えられる。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm#a01

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