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税務

〈NISA制度〉

2022年4月4日

税務

 金融所得課税の見直しが検討されている中で、上場株式等の配当等や譲渡益が非課税となるNISA制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

1.NISAの概要
 NISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、非課税口座で取得した上場株式等(投資額は年間120万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です(年分ごとにつみたてNISAとの選択適用)。
(注1) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。
(注2) 非課税とされる配当等は非課税口座を開設する金融機関を経由して交付されるものに限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります(つみたてNISAおよびジュニアNISAにおいても同様です。)。
(注3) 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできません(つみたてNISAおよびジュニアNISAにおいても同様です。)。

2.つみたてNISAの概要
 つみたてNISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成30年から令和24年までの間に、非課税口座で取得した一定の投資信託(投資額は年間40万円が上限)について、その収益の分配やその投資信託を売却したことにより生じた譲渡益が、累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長20年間非課税とされる制度です(年分ごとにNISAとの選択適用)。
(注) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。

3.ジュニアNISAの概要
 ジュニアNISAは、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)またはその年に出生した居住者等を対象として、平成28年から令和5年までの間に、未成年者口座で取得した上場株式等(投資額は年間80万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。
なお、NISAやつみたてNISAと異なり、上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限が設けられています。
(注) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。

国税庁 No.1535 NISA制度
国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A(令和元年7月)
国税庁 ジュニアNISAの手続に関するQ&A(令和元年7月)

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