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【東京都】中小企業が経営者保証を提供しないことを選べる保証制度の開始

2024年3月4日

金融

信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の創設と、制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を国が公表しました。これに伴い東京都においても下記取組を開始し、経営者保証によらない資金繰りを推進していきます。本制度は3月15日から申込受付を開始しますが、東京信用保証協会や制度融資取扱指定金融機関の各窓口で、要件確認などの事前審査や相談受付は既に開始しています。

  • 「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始

全ての制度融資メニューで、一定要件のもと事業者が経営者保証を提供しないことが選択可能になります。

2.都制度での国の活用促進策(時限措置)の導入

(1)経営者保証非提供促進型

「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」に対応したメニュー

①対象:「事業者選択型経営者保証非提供制度」の適用を受ける事業者

②融資限度額:対象となる保証制度ごとに、それぞれ8,000万円

※一般保証またはセーフティネット保証(4号又は5号)

③融資期間 :運転・設備ともに10年以内(据置1年以内)

④保証人  :徴求不可

⑤信用保証料補助:経営者保証非提供のための上乗せ保証料

国が0.15%補助(令和7年3月31日まで)

国が0.10%補助(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

国が0.05%補助(令和8年4月1日~令和9年3月31日)

(2)プロパー借換(経営者保証非提供促進型)

「プロパー融資借換特別保証制度」に対応したメニュー

①対象:申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、以下の全ての要件を満たす法人である中小企業者

・ 資産超過であること

・ EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内

・ 法人・個人の分離がなされていること

・ 保証協会申込日時点で返済緩和している借入金がないこと

②融資限度額:保証限度額 2.8億円(組合等は4.8億円)

ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(下記「金融機関の責務」を実行した融資残高を含む)の範囲内

③融資期間:10年以内(据置1年以内)

④保証人 :徴求不可

⑤資金使途:事業資金であり経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金

⑥信用保証料補助:なし

詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

東京都報道発表資料

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/5f18bafcb489464b2422bce93fde8e57_1.pdf

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