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税務

医療費控除のおさらい・・・医療費控除の対象となるコンタクトレンズなど

2016年3月2日

税務

確定申告期限(3月15日)まで、あと2週間となりました。

医療費の領収書の集計をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

医療費控除の対象となるコンタクトレンズがあるのをご存知ですか?

近視などの視力矯正に用いるオルソケラトロジー治療のコンタクトレンズです。

普通のコンタクトレンズは装着しても角膜に影響を与えないのですが、オルソケラトロジー治療のコンタクトレンズは、寝ている間に装着し角膜自体を矯正します。朝外すと裸眼で見えるようになるのですが、目の機能を回復させる治療行為となるため医療費控除の対象となるようです。購入された方は忘れずに医療費控除を受けてください。

そのほか、医療費控除の間違いやすい内容についていくつかご紹介します。

通院の際の交通費として、駐車場代やガソリン代は対象外となっています。

また、この冬大流行したインフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象外です。

健康診断(人間ドック)についても基本的は対象外ですが、例外として、この検診により病気が見つかり、その後引き続き治療を受けている場合については含めてよいことになっています。

国税庁のホームページ

眼科医に払う医療費・人間ドック健康診断等の費用

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2

医療費控除の対象となる医療費

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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