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税務

所得税の予定納税額の減額申請手続きについて

2016年7月5日

税務

所得税において、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年における所得税の一部を前払いする制度(予定納税制度)があります。

この予定納税義務がある方は、その年の7月1日~7月31日(第一期分納付)と、11月1日~11月30日(第二期分)に、予定納税基準額の3分の1の金額を納付しなければなりません。

しかし、予定納税義務のある方が、業況不振によりその年の所得が前年の所得よりも少なくなる場合や、休業・廃業等した場合で、その年の6月30日の現況により予想されるその年の所得税額(見積額)が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合等において、予定納税額の減額を求める手続きがあります。これを、予定納税額の減額申請手続きといいます。

この予定納税額の減額申請は、その年の7月1日~7月15日までに提出する必要があります。

詳しくは、下記をご参照ください。

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

予定納税

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm

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