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税務

不動産取得税・固定資産税の免税点が見直しへ

2026年10月2日

税務

令和8年度税制改正にて、不動産取得税と固定資産税の免税点の見直しが行われます。

免税点とは対象の不動産等の価格が一定以下の時に課税を免除される金額を言います。

これは近年の物価上昇の影響を加味した対応となっております。

不動産取得税の免税点引き上げは以下の通りで、昭和48年以来の見直しとなります。

不動産取得税の課税対象改正前改正後
土地10万円16万円
家屋(建築分)23万円66万円
家屋(承継分)※建築以外取得12万円34万円

 

固定資産税の免税点についても、以下の通り引き上げられます。

こちらは平成3年以来の見直しとなりますが、土地については平成3年よりも令和7年の地価公示価格が下落していることから据え置きとなっています。

固定資産税の課税対象改正前改正後
土地30万円30万円
家屋20万円30万円
償却資産150万円180万円

この改正は、令和8年4月1日以後取得不動産の不動産取得税、令和9年度以後分の固定資産税についてそれぞれ適用となります。

詳細は該当資産の管轄となる県税事務所・市区町村役所のHP等ご確認ください。

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