暗号資産の譲渡にかかる消費税取り扱い変更 令和8年税制改正
2026年11月4日
令和8年度税制改正大綱にて、暗号資産の譲渡を支払い手段に類するものから有価証券に類するものの譲渡と改正することが示されています。この改正により消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡対価の額の5パーセント相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました。また、暗号資産の貸付けについても消費税を非課税とし、所要の措置を講ずるとされています。
暗号資産の譲渡取引が多い事業者に置かれましては、今回の改正適用後から課税売上割合が95%を下回り個別対応方式での消費税計算が必要になった結果、納税額が増えるなどの影響が起こることが予想されます。
今回の改正適用開始時期は、金融商品取引法の改正法施行日の属する年の翌年1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡等からとされています。施行日翌年からの適用となりますのでタイミングを誤らないよう慎重な確認が必要になります。
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6その他(1)に改正内容記載ございます。


