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税務

住宅取得等資金の贈与税の非課税について

2017年4月4日

税務

父母や祖父母など直系尊属から、自己が居住するための住宅を取得するための資金を贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。
また、取得した住宅に課された消費税率が10%のときは、非課税金額が増額される特例があります。

平成28年11月28日付で公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」により、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されると共に、この非課税措置が延長されました。

具体的な内容はこちらをご参照ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/st280926g.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

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