株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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セミナー報告, 横浜中央経理ブログ

横浜中央経理 税務会計セミナー2017 「第1回 経営者のための交際費講座」

平成29年9月13日、弊社会議室にて税務セミナーを行いました。   

今年度も横浜中央経理では、昨年お客様から大変御好評いただきました「横浜中央経理セミナー」を開催させていただきます。(税務のみならず、労務、金融等幅広い分野のセミナーも行う予定です。)

前年度に引き続き、税務セミナーにつきましては弊社の税理士(三俣、相沢、根本)が講師を担当いたします。

僭越ながら今回のブログは入社7年目の小松が担当させていただきます。

2017年度税務セミナー第1回目のテーマは「経営者のための交際費講座」です。

↑今回よりパンフレットもカラーにいたしました。(それだけ力を入れております)

交際費」は、得意先との円滑な取引のために不可欠な費用です。

また、国税庁の平成27年の統計では資本金1億円以下の法人226万2千社のうち、1社あたりの交際費等の平均支出額は118万4千円と多額です。

国税庁統計

税法の概念では交際費

「過度の支出、個人的費用の会社付け回しなど濫用、冗費を抑制する政策的見地から課税するもの」だそうです。

難しく書かれていますが、「基本的には法人税の計算上経費にはできません」ということです。(接待飲食費については50%は損金(法人税の計算上の経費)にすることができます。)

しかし、中小企業(資本金1億円以下の法人)については大企業との競争激化のなかで売上、利益確保のために得意先接待だけでなく、優位に立っていると思われる仕入先、外注先等に対しても接待等が必要なことから飲食費以外であっても一定額が損金として認められます。

また、限度額は政策によって変わりますが、現在は年間800万円まで損金として認められています

この「交際費の損金不算入制度」については、法律上頻繁に改正がある論点ですので、気になっていらっしゃる方も多いのではないのでしょうか?

さて、今回の税務セミナーでは

①交際費の基本的な考え方の論点

②寄付金等の他の科目との区分

③税務調査における注意点等

主に上記の3つの論点についての講義でした。

↑少しピントがずれてしまい、失礼いたしました。

今回セミナーにご参加くださった方々の多くは

「交際費はどこまで経費として認められるのか、税務調査ではどういった対応がされるのか?

という点に関心を持たれていた印象でした。

次回は平成29年11月8日(水曜)になります。テーマは「これだけは知っておきたい暮らしの税金」です。

医療費控除や平成30年から改正される配偶者控除等の話もありますので、経営者の方だけではなく、経理担当者などの従業員の方にもご参加いただきたい内容となります。

今年度のセミナーも皆様のお役に立てるように講師のみならず我々従業員も力を入れておりますので、今後のセミナーも是非ご参加ください!

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