株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

消費税率等に関する経過措置

2019年3月4日

税務

2019年10月1日を施行日として、消費税及び地方消費税の新税率が適用されます。ただし「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率が適用されます。

例えば、商品販売契約の締結が10月1日前であったとしても、商品の引渡しが10月1日以後に行われる場合には、新税率が適用されます。

請負工事等

請負工事の場合、工事を完成して引き渡した時の消費税等の税率が適用されます。しかし、2019年4月1日を「指定日」とし、指定日の前日(3月31日)までに契約を締結した一定の請負工事は、経過措置が適用され、施行日以後の引渡しであっても原則として旧税率が適用されます。

経過措置が適用される取引は、必ず旧税率を適用しなければならず、新税率との選択適用はできません。

主な経過措置については、国税庁のリーフレットをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

PICK UP

検索

過去の記事