株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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2024年5月税務 アーカイブ

  • <新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>

    2024年5月8日

    税務

    3月14日、内閣官房は定額減税で減税しきれない場合に給付される給付金等に係る「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の概要を公表しました。

    「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」

    定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、自治体から定額減税しきれない差額が給付されることになりました。

    給付額は、所得税の控除不足額と個人住民税の控除不足額を合わせたのち、1万円単位で切り上げて給付が行われます。なお、令和5年の課税状況により算定されるため、令和6年分の所得税が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があり当初の給付額に不足があった場合には、追加で給付が行われます。

    「給付金の申請及び給付の方法」

    通常の場合、個人住民税が課される自治体の準備ができ次第給付対象者へ案内を行う予定となっています。書面での申請またはオンライン申請に対応している自治体においてはオンラインで申請をすることによって給付が行われます。

    具体的な手続きや給付方法は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。

    内閣官房:定額減税・各種給付の詳細

  • 〈いわゆる「分譲マンション」の相続税評価が変わりました〉

    2024年5月8日

    税務

    令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達※により評価します。

    ※令和5年9月28日付課評2-74ほか1課共同「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)

    相続税におけるマンションの評価方法についての見直しの動きについては当ページ2023年9月4日掲載の記事にて紹介していますが、相続税評価額が最低でも市場価格の60%になるよう評価額を補正することになります。より評価方法が複雑になりますので、当社スタッフまで気軽にご相談ください、

    Ⅰ「居住用の区分所有財産」の評価方法の概要

    1.概要

    居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)(注1)の価額は、次の算式のとおり評価します。ただし、下記2に掲げるものについては、この個別通達の適用はありません。

    (注1)「居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)」とは、一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住用に供する専有部分(注2)のあるものをいいます。以下同じです。)に存する居住用の用に供する専有部分(注2)一室に係る区分所有権(家屋部分)及び敷地利用権(土地部分)をいいます。以下同じです。

    (注2)「居住の用に供する専有部分」とは、一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。以下同じです。

    【算式(自用の場合)】

    価額 = 区分所有権の価額(①) + 敷地利用権の価額(②)

    • 従来の区分所有権の価額※ × 区分所有補正率(後述Ⅱ3参照)

    ※家屋の固定資産評価額×1.0

    ②従来の敷地利用権の価額※ × 区分所有補正率(後述Ⅱ3参照)

    ※路線価を基とした1㎡当たりの価額×地積×敷地権の割合(共有持分の割合)

    (固定資産税評価額×評価倍率)

    なお、居住用の区分所有財産が貸家及び貸家建付地である場合その貸家及び貸家建付地の評価並びに小規模宅地等の特例の適用については、この個別通達の適用後の価額(上記①及び②の価額)を基に行うこととなります。

    2.この個別通達の適用がないもの

    ・構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)

    ・区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)

    ・地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。以下同じです。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)

    ・一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)

    ・たな卸商品等に該当するもの

    (注)借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合などにも、この個別通達の適用はありません。

    Ⅱ「区分所有補正率」の計算方法

    区分所有補正率は「1.評価乖離率」、「2.評価水準」、「3.区分所有補正率」の順に、以下のとおり計算します。

    1. 評価乖離率

    評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220

    A・・・一棟の区分所有建物の築年数※ × △0.033

    ※建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)

    B・・・一棟の区分所有建物の総階数指数※ × 0.239(小数点以下第4位切捨て)

    ※総階数(地階を含みません。)を33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を超える場合は1)

    C・・・一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※ × 0.018

    • 専有部分がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合(いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階

    なお、専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし、Cの値は零

    D・・・一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △1.195(小数点以下第4位切上げ)

    敷地持分狭小度(小数点以下第4位切上げ)=敷地利用権の面積※÷専有部分の面積(床面積)

    ※敷地利用権の面積は、次の区分に応じた面積(小数点以下第3位切上げ)

    ①一棟の区分所有建物に係る敷地利用権が敷地権である場合

    一棟の区分所有建物の敷地の面積×敷地権の割合

    ②上記①以外の場合

    一棟の区分所有建物の敷地の面積×敷地の共有持分の割合

    (注)評価乖離率が零又は負数の場合には、区分所有権及び敷地利用権の価額は評価しない(評価額を零とする。)こととしています(敷地利用権については、下記3(注)の場合を除きます。)。

    1. 評価水準

    評価水準(評価乖離率の逆数) = 1 ÷ 評価乖離率

    1. 区分所有補正率区分
    区分区分所有補正率
    評価水準 < 0.6評価乖離率 × 0.6
    0.6 ≦ 評価水準 ≦ 1補正なし(従来の評価額で評価)
    1 < 評価水準評価乖離率

    (注)区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合には、敷地利用権に係る区分所有補正率は1を下限とします(区分所有権に係る区分所有補正率には下限はありません。)。

    〇区分所有補正率は、国税庁ホームーページに掲載している「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」により簡便に計算することができます。

    国税庁(令和5年11月) 「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました

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