株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>

2024年5月8日

税務

3月14日、内閣官房は定額減税で減税しきれない場合に給付される給付金等に係る「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の概要を公表しました。

「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、自治体から定額減税しきれない差額が給付されることになりました。

給付額は、所得税の控除不足額と個人住民税の控除不足額を合わせたのち、1万円単位で切り上げて給付が行われます。なお、令和5年の課税状況により算定されるため、令和6年分の所得税が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があり当初の給付額に不足があった場合には、追加で給付が行われます。

「給付金の申請及び給付の方法」

通常の場合、個人住民税が課される自治体の準備ができ次第給付対象者へ案内を行う予定となっています。書面での申請またはオンライン申請に対応している自治体においてはオンラインで申請をすることによって給付が行われます。

具体的な手続きや給付方法は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。

内閣官房:定額減税・各種給付の詳細

PICK UP

検索

過去の記事