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税務

非上場株式の評価方法が一部見直されました

2026年5月8日

税務

非上場株式(取引相場のない株式)の評価においては、「純資産価額方式」により算定する場合があります。この方式では、純資産額から評価差額に対する法人税額等相当額を控除して株式価額を求めます。

従来、この計算に用いる税率(法人税率等の合計割合)は37%とされていましたが、令和7年度税制改正により創設された防衛特別法人税の影響を踏まえ、38%に引き上げられました。

純資産価額方式は、総資産価額から負債および法人税額等相当額を控除して算定されるものであり、当該相当額は純資産の評価差額に一定の税率を乗じて計算されます。

今回の改正はこの税率の見直しであり、計算方法自体に変更はありません。なお、

防衛特別法人税の基礎控除については、本評価においては考慮されていません。

本改正は、令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した非上場株式の評価から適用されます。

国税庁 別添「取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/r0803/pdf/01.pdf

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