法定調書のe-Tax等による提出義務の基準引下げについて
2026年3月3日
法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべきであった当該法定調書の枚数が一定枚数以上である場合には、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要とされています。
従来は、基準年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上である場合にe-Tax等による提出が必要とされていましたが、令和9年1月以後に提出する法定調書からは、この基準が100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。
※枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行われます。
判定方法(例)
【現行制度】
令和6年に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上だった
↓
令和8年に提出する給与所得の源泉徴収票はe-Tax等による提出が必要
【改正後(令和9年1月以後提出分)】
令和7年中に提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上だった
↓
令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要
リーフレット「e-Tax等による 法定調書の提出が義務化されています!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf



