株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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2022年04月

  • (東京都)事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業

    2022年4月5日

    補助金・助成金

    事前エントリー期間

    令和4年4月8日(金)~令和4年4月27日(水)17時まで

    ※事前エントリー期間中にエントリーされた方で申請可能な方(予算の範囲内で先着順)のみ申請を受付(事前エントリーされた全ての方が申請できるわけではありません

    助成限度額

    150万円

    (各費目ごとに助成限度額を設定しています)

    助成対象経費

    展示会参加費、ECサイト出店初期登録料、自社webサイト制作費、販売促進費

    (販売促進費単独での申請は不可)

    助成率

    助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)

    助成対象者

    4つの要件をすべて満たすもの

    • 中小企業基本法で規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、

    有限会社、個人事業者)であり、日本標準産業分類(募集要項38ページ)に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種。かつ、大企業が実質的に経営に参画していないもの

    • 次のア又はイに該当するもの

    ア 法人の場合、本店又は支店の所在地が都内に登記され、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われ、都税等を遅滞なく納めていることを下記の証明書により確認できるもの。

    イ 個人事業主の場合、主たる事業所等が都内に実在し、都内の主たる事業所等において 実質的に事業が行われ、都税等を遅滞なく納めていることを下記の証明書により確認 できるもの。

    • 「事業復活支援金等」の受給確認書類(ハガキ・通知書・メール)の写しを提出できるもの
    • 次のア~スのすべてに該当するもの

    ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社 (以下、「公社」という)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等) から支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容(経費)を併願申請して いないこと。なお、「事業復活支援金等」はこの限りではありません。

    イ 「販路開拓チャレンジ助成事業」の交付決定を受けていないこと

    ウ 「販路開拓サポート助成事業」に申請中又は交付決定を受けていないこと

    エ 「販路拡大助成事業」に申請中でないこと

    オ 「販路拡大助成事業」、「市場開拓助成事業」又は「緊急販路開拓助成事業」の利用者 は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること

    カ 本事業の申請は、一事業者につき一回であること

    キ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと分納している期間中も 申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること

    ク 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

    ケ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こして いないこと

    コ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適 正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の 助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。その他、連鎖販売取 引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成 先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと

    サ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性につい て不確実な状況が存在しないこと

    シ 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守 していること

    ス 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況 報告書」等を所定の期日までに提出していること

    セ 申請に必要な書類をすべて提出できること

    詳細は東京都中小企業振興公社下記サイト・募集要項をご覧ください。

    事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

    募集要項

    hanro_support_bosyuyoko_R3v4_1.pdf (tokyo-kosha.or.jp)

  • 【厚木市】コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金5

    2021年12月2日

    補助金・助成金

    交付対象

    新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年8月又は9月の売上げが、前年同月の売上に比べ15%以上減少している事業所等(法人・個人)

    交付要件

    ・厚木市内で事業を実施していること(本店所在地でなくてよい)

    ・令和3年8月又は9月の売上げが、前年同月の売上に比べ15%以上減少している

    交付額

    上限10万円

    売上げ減少額(千円未満の端数切捨て)

    申請に必要な書類

    交付申請書

    令和3年8月又は9月の売上げおよび比較した前年同月の売上げが分かる資料

    (法人)事業概況説明書など

    (個人)青色申告決算書、売上元帳、管理台帳など

    令和2年分の確定申告書(第一表のみ)または令和3 年度分の市民税・県民税の申告書の写し

    振込先口座の通帳を開いて「1 ページ目と2 ページ目の写し」

    市外に本店のある場合は、厚木市内での事業活動を証する書類の写し

    ※法人市民税申告書、青色申告決算書、公共料金の請求書など

    申請期間

    令和3年11月12日(金曜日)から令和3年12月13日(月曜日)

    申請先

    郵便番号243-0017 厚木市栄町1-16-15

    厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交付金係」に郵送(当日消印有効)または電子申請

    <専用ダイヤル>

    0120-306149【平日9:00から17:00】

    詳細は厚木市下記HP、専用ダイヤルにご相談ください

    コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金5/厚木市 (city.atsugi.kanagawa.jp)

  • 月次支援金について(全国)

    2021年6月2日

    補助金・助成金

    受給要件

    ①対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う
    飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    ②2021年の売上が、2019年、2020年のいずれかの同月比で50%以上減少していること

    業種や所在地を問わず①②の要件を満たす事業者が対象

    ※給付要件を満たさない場合、50%以上売上減少していても給付対象外です

     詳細は下記記載の月次支援金サイトをご覧ください。

    ※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う
    協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。

    給付額

    2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

    中小法人 各月最大20万円 個人事業主 各月最大10万円

    対象月

    対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

    (現在時点で4月~6月)

    申請受付期間

    4月・5月分 6月中旬から8月中下旬まで

    6月分    7/1から8/31まで

    ※申請について、申請ID発番後、登録確認機関(認定支援機関等)で事前確認が必要です

    ※不正受給の場合、給付金額全額に年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額に20%に相当する額を加えた額の返還請求があります。

    (氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。)

    詳細については月次支援金の紹介サイトをご確認ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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