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【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年5月7日
都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、要件を満たしている都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者及び大企業について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
■ 申請受付期間
令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)
■ 支給額
最大124万円【一店舗当たり】(条件によって84万円)
■ 対象要件
・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主・大企業等が対象となります。
・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。
・要請の開始日(令和3年3月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。
・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。
・営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。
・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要です。
■ 申請方法
詳細は以下をご確認ください。
≪ 中小事業者向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html
≪ 大企業向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/daikigyo/index.html
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【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1/12~令和3年2/7実施分〕
2021年2月2日
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1月12日~令和3年2月7日実施分〕
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、1 月 4日・7 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
申請受付期間
令和3年2月8日(月)~令和3年3月5日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。支給額
最大162万円【一店舗あたり】
対象要件
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等が5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)を行うこと。
※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外
※令和3年1月12日以降の時短営業開始日から、令和3年2月7 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。
※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。対象地域
神奈川県全域
詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html
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【 東京都 】感染拡大防止協力金〔令和2年12/18~令和3年1/7実施分〕
2021年2月2日
【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分〕
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただけた中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」といいます。)を支給します。
申請受付期間
令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)
支給額
84万円【一事業者あたり一律】
対象要件
・23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主あるいは同規模の法人等であること。
・東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月18日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。
・東京都からの営業時間短縮の要請期間の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。
≪23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店≫
夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと
(※この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)
≪23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店≫
顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
・ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
・店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
連絡先、申請方法など詳細は以下をご覧ください