株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

「平成27年度税制改正のポイント」

2015年4月8日

税務

財務省が、2月17日の改正法案の閣議決定を受け、「平成27年度税制改正(案)のポイント」小冊子を同省のサイト上で掲載しました。

内容については国会において審議が行われ、3月31日に可決・成立しましたが、適用時期が間近なものや段階的に適用されるものが多いので、いくつかのポイントについてその適用時期をまとめました。

(1)法人

法人税率の引き下げ     → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度

欠損金繰越控除の見直し   → 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 と

平成29年4月1日以後に開始する事業年度 に段階的

所得拡大促進税制の要件緩和 → 平成28年度 と 平成29年度(中小法人のみ)

(2)個人

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

→ 平成26年12月末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設

→ 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで

住宅ローン控除等の延長

→ 平成29年末まで だったものが 平成31年6月末まで に延長

(3)その他

消費税率10%への引上げ時期等の変更

→ 平成27年10月1日 から 平成29年4月1日 に変更

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

→ 平成28年分以後から

財産債務明細書の見直し

→ 平成28年1月1日以後に提出すべきものから

詳しい内容については下記のホームページを参考にしてください。

財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm

PICK UP

検索

過去の記事