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税務

納税が困難な方には猶予制度があります

2025年6月3日

税務

最近の経済状況の影響で、税金の納付が難しく感じることもあるかもしれません。そんなときは税務署や自治体に相談してみましょう。一定の要件を満たせば納税猶予が認められる場合があります。ただし申告だけは期限内に済ませないと不納付加算税が発生しますので、ここはしっかり対応しておきましょう。今回、国税の納税猶予制度について紹介します。末尾に神奈川県と横浜市の納税猶予制度のホームページも案内していますので必要な方は参考にしてください。

【要件】

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。

③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

※1 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。

※2 既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権 による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。

→税務署において所定の審査を行い、猶予が認められた場合

・原則、1年以内の期間に限り、猶予されます。

※状況に応じて猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

・猶予期間中の延滞税が軽減されます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

国税庁(令和7年4月):昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります

神奈川県:納税相談

横浜市:市税の猶予制度のご案内

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