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税務

令和8年度 インボイス経過措置の見直し等 

2026年6月2日

税務

令和8年度税制改正において、インボイス制度に関する改正がありました。

1.3割特例の創設

インボイス発行事業者の登録を受けて免税事業者から課税事業者となった個人事業者は、令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとなりました。

※ 現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了

※ 免税事業者が適格請求書発行事業者となる、または、課税事業者選択届出書を提出し事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り適用可

※ 確定申告書に3割特例の適用を受けようとする旨を記載する必要あり

2.簡易課税制度の提出期限の見直し

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となりました。

※ 上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間の場合はその課税期間の末日まで

3.控除可能割合等の見直し(7・5・3割控除)

インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長し、その控除可能割合も見直されました。

        課税仕入れを行った日    控除可能割合
  R8年 10月 ~ R10年  9月      70%
 R10年 10月 ~ R12年  9月      50%
 R12年 10月 ~ R13年  9月      30%
 R13年 10月 ~         0%

※ 一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額がその年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合は、その超えた部分の課税仕入れは適用不可

※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf

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