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税務

所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し等(令和7年税制改正)

2025年5月8日

税務

 令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直しや特定親族特別控除の創設があります。 当該改正は令和7年12月1日に施行されるため、令和7年12月の年末調整や令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更があります。

1.基礎控除

 下記のとおり基礎控除額が改正されました。

2.給与所得控除

 最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

3.特定親族特別控除

 従来の特定扶養控除は、適用対象となる子の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ控除が受けられませんでした。今回創設された特定親族特別控除は、対象者である特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が123万円超188万円以下)となりました。

4.扶養親族等の所得要件

 基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

国税庁パンフレット 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(令和7年4月)

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