株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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金融

【神奈川県】創業者支援融資の要件が拡充されました

2021年10月4日

金融

ご利用いただける方

ア.現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
2か月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに創業予定の方
イ.事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

※個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となります。

創業特例(融資利率の優遇)

上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方

エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)

※エの要件については、法人成りした中小企業者は融資対象外となります。

融資条件           

〇資金使途:運転資金・設備資金

〇融資限度額:3,500万

〇融資利率(固定金利):年1.8%以内(創業特例の場合は年1.6%以内)

〇融資期間:1年超10年以内

〇返済方法:分割返済(1年以内の据置き可)

〇担保:不要

〇保証人:原則として法人の代表者は連帯保証人となります

〇信用保証率※:0.40%(創業特例の場合は0.00%)

※信用保証料率は県による補助及び神奈川県信用保証協会による割引後の料率です。

神奈川県HP

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p848390.html

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