〈賃上げ促進税制が変わります〉
2025年5月8日
法人は令和6年4月1日以降開始の事業年度から、個人事業主は令和7年分以降に適用する賃上げ促進税制の内容が変更となります。今回はその変更点について簡単にご紹介します。詳細は各省庁HP等をご参照ください。
変更点①:中堅企業向け賃上げ促進税制の新設(中小企業も活用可能)
青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人又は個人事業主が対象。
(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。)
※適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要
経済産業省:全企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック
→継続雇用者給与等支給額が前事業年度より3%以上増加していることで控除対象雇用者給与等増加額の10%税額控除(4%以上増加している場合は25%税額控除)
変更点②:上乗せ要件に子育てとの両立支援、女性活躍支援要件が新設
適用事業年度中に(プラチナ)くるみん認定、(プラチナ)くるみんプラス認定、(プラチナ)えるぼし認定を取得していること
※ただし適用事業年度終了の時までに当該認定が取り消された場合は除きます。
→税額控除率を5%上乗せ
厚生労働省:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
※トライくるみん認定は賃上げ促進税制の対象外となります
厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
変更点③:賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能
(中小企業等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主に限る)