【川崎市】既存の「伴走支援型経営力強化資金」において、セーフティネット(5号)枠についても令和7年6月2日から令和7年9月30日保証申込受付分まで信用保証料補助率を50%から70%に引き上げます。
2025年7月2日
川崎市の「伴走支援型経営力強化資金」は、「川崎市伴走支援型経営改善資金」の後継として、令和6年7月1日から創設された制度です。
「地方創生臨時交付金」を活用し、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの保証申込受付分まで、一般枠の信用保証料補助を70%とし、金融機関の伴走支援により中小企業者等の資金繰りと経営改善をサポートしています。また、一連の米国関税措置により、影響が生じている市内中小企業者等の負担軽減を図るため、令和7年6月2日から令和7年9月30日までの保証申込受付分まで、セーフティネット(5号)枠も信用保証料補助が70%になります。
令和7年10月1日以降も、一般枠(条件変更分も補助あり)及びセーフティネット(5号)枠の信用保証料が50%補助されます。なお、この資金は、原則として、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分(0.15~0.2%)低い保証料率が適用されます。
詳しくはこちらのチラシにてご確認ください。
また、申し込み資格等の詳細は伴走支援型経営力強化資金のページをご覧ください。