フードバンクへの食品の寄附
フードバンクとは、廃棄される食品を引き取り、福祉施設等に無料で提供等する団体です。
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用は、一定の要件を満たせば、税務上の寄附金には該当せず、食品の発送費等も含めて廃棄損として処理することが可能です。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用を廃棄損として処理するための要件は、
①社内ルール等に基づく商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること
②フードバンクとの合意書に、食品の転売等の禁止や、取扱いに関する情報の記録・保存、結果報告等のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保され、その使途が確認できることの2つです。
ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」を参考にすると良いです。
国税庁 『フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
農林水産省 『食品寄附の促進』
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html



