災害等にあった際の申告
2026年10月2日
災害により被害を受けた場合、申告・納税等に関して下記手続等があるので、対象となられる方は最寄りの税務署へご相談ください。
1.期限の延長
災害により期限内に申告・納税等ができない場合は、所轄税務署長への申請と承認により、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.納税猶予
災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長への申請と承認により、納税の猶予を受けることができます。
3.所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告の際に、下記のいずれかの方法を選択することで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
(1)所得税法による雑損控除の方法
(2)災害減免法による税金の軽減免除による方法
また、給与、公的年金、報酬等から源泉徴収された所得税に対して、徴収猶予や還付を受けることができます。
4.消費税の簡易課税制度の特例
災害により被害を受けた事業者が、その災害等の生じた日の属する課税期間において簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合や適用を受ける必要がなくなった場合は、所轄税務署長への申請とその承認により、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
その他の特例制度や詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm



