株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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補助金・助成金

【鎌倉市】鎌倉市中小企業家賃支援補助金

2020年6月3日

補助金・助成金

鎌倉市中小企業家賃支援補助金は、売上が減少し、家賃の支払いにお困りの対象となる鎌倉市内の中小企業者(法人・個人)に、家賃相当額を支援する制度です。

【申請受付期間】 令和2年5月1日から令和2年6月 30 日まで(消印有効)

【申請方法】 郵送による受付

【対象者】

支援の対象は、以下の条件をすべて満たす中小企業者の皆様です。 

◼ 令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで、市内に本店を登記している 法人であること 又は令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで鎌倉市に住民登録がある 個人であること 

◼ 市内の家屋を賃借*1して事業を営んでいること 

◼ セーフティネット保証5号の指定業種を主たる事業として営んでいる中 小企業者であること 

◼ 令和2年4月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること 

◼ 補助金申請時点で事業を継続していること 

◼ 期限が到来した市税(納税の猶予の適用を受けている分を除く。)を完納 し、かつ、必要な申告義務を完了していること 

◼ 許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又 は認可を得ていること 

◼ その他、法令を遵守していること 

*1 ただし、法人の場合は、申請しようとする役員又は当該役員の3親等以内 の親族、個人の場合は、3親等以内の親族が貸主である場合、支援の対象では ありません。 (統計分類・用語の検索:https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

【交付額】

2か月分の家賃相当額を交付します。 交付額の上限は、対象者区分及び売上高の減少率に応じて異なります。 

[対象者区分] 

・法人(平成31年1月1日以前から市内に本店を登記している)・・・法人A 

・法人(法人A以外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人B 

・個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人 

[減少率に応じた交付額の上限(2か月分)] (万円) 

合計売上額の減少率 法人A 法人B・個人 

5%以上 40%未満  10   5 

40%以上 50%未満 20   10 

50%以上 60%未満 40   20 

60%以上 70%未満 60   30 

70%以上 80%未満 80   40 

80%以上      100   50

必要書類等、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/yatinshienhojo.html

[お問い合わせ先] 

鎌倉市市民生活部商工課 

家賃支援補助金担当 

電話:0467-61-3641(直通) 

受付時間:9時~17時(平日、ただし、5月2日~6日は臨時開設)

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