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税務

漢方薬やビタミン剤の購入費用と医療費控除

2020年9月2日

税務

確定申告で毎年、多くの方が適用する医療費控除ですが、病院での治療費や薬代のほか、薬局で購入する風邪薬や胃腸薬など、病気の治療に要するものは対象になります。

漢方薬やビタミン剤の購入費用であっても、医薬品に該当するもので、治療又は療養に必要なものであれば、医療費控除の対象となりますが、疾病の予防や健康の増進のためのものは、医療費控除の対象とはなりません。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/39.htm

購入した漢方薬のうち2種は、健康補助食品であり医薬品に該当しないこと、もう2種は医薬品に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、「治療又は療養に必要な医薬品」ではないとして、医療費控除の対象とはならないとの裁決事例があります。

国税不服審判所

https://www.kfs.go.jp/service/JP/115/08/index.html

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