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税務

国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請

2021年5月7日

税務

法人、個人を問わず、帳簿書類については一定期間の保存義務があります。

スキャナ保存制度とは、取引の相手先から受け取った請求書等および自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です。

【手続根拠】

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第3項、第6条第2項

【手続対象者】

国税関係書類の全部または一部について、スキャナで読み取った電磁的記録による保存を行おうとする保存義務者

【提出時期】

承認を受けようとする国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録による保存に代える日の3月前の日まで

【提出方法】

申請書を1部(承認を受けようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、添付書類を添付の上、提出先に持参または送付してください。

①国税局において課税標準の調査および検査を行うこととされている法人の、法人税および消費税に係る書類

②国税局において課税標準の調査および検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税および国際観光旅客税に係る書類

【手数料】

不要です。

【添付書類・部数】

①承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類 1部

②承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 1部

③申請書の記載事項を補完するために必要となる書類、その他参考となるべき書類 1部

なお、承認を受けて保存を開始する日前に作成または受領した重要書類については、所轄税務署長等に適用届出書を提出した時は、一定の要件の下、スキャナ保存することができます。市販のソフトウェアのうち、JIIMAの認証を受けているものについては、下記のリンクをご確認下さい。

国税庁 [手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm

国税庁 JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

国税庁 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07scan/index.htm

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