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税務

マンションの相続税をめぐる最高裁判決 路線価評価が著しく不適当と再評価した国税側が勝訴

2022年5月9日

税務

被相続人が生前、節税目的で銀行から融資を受けて購入していたマンション2棟について、一般的な路線価により評価し、購入時の借入金と相殺して相続人が相続税額0円と申告していました。しかしこの申告は路線価評価と時価評価が乖離している、税負担の公平に反するとして税務署が独自に再評価できる例外規定を適用し、加算税等を含め約3.3億円の追徴課税を決定しました。この課税処分の取り消しを求めた相続人と法廷で争うこととなり、令和4年4月19日相続人側の上告を最高裁判所が棄却し、国税側の勝訴が確定しました。

相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされています。しかし、自身で時価を把握することは必ずしも容易ではないため、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。

路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。

今回のマンション購入・借入が近い将来発生することが予想される相続において相続税の節税効果を期待して実行したものであること、今回のマンション購入・借入が無かったとすれば、本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超えるものであったこと等を踏まえ、今回のマンション価額については、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招くと認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、時価評価した国税側の更正処分は適法であり、これを前提とする追徴課税は適法であると最高裁判所は判決を下しました。

最高裁判所 判例集

裁判例結果一覧 | 裁判所 – Courts in Japan

国税庁 相続税基本通達 第1章 総則

第1章 総則|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 令和3年分の路線価等について

令和3年分の路線価等について|国税庁 (nta.go.jp)

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