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税務

〈家事消費等の総収入金額算入〉

2022年10月4日

税務

家事消費(自家消費)とは、小売店等が自社の販売商品をプライベートで消費したり、飲食店等が自社の食材を使って社内でまかないを提供したりと、売上に繋げるべき在庫を事業とは関係のない事象で消費することを指します。このような在庫は棚卸をすることで期末在庫価額の減少が売上原価という費用になるわけですが、このままでは販売していない自家消費分も売上原価に含まれて必要以上に利益が圧縮されるため、たとえお金をもらっていなかったとしても自家消費分については販売し売り上げたものとして収入計上することとされています。

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

自家消費分の収入計上する金額は原則、通常の販売価格とされていますが、特例として売上原価の70%以上が収入計上されていれば差支えないとされています。

(家事消費等の総収入金額算入の特例)

事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。

国税庁HP

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係|国税庁 (nta.go.jp)

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