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税務

確定申告 昨年からの変更点

2016年2月2日

税務

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。

なお、還付申告については、平成28年2月15日(月)以前でも行えます。

昨年からの主な変更点は、次のとおりです。

1.改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45% の税率を設けることとされました。

2.公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。

3.「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバディブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

↓国税庁「確定申告特集」

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

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