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税務

オリンピックメダリストへの報奨金

2016年9月2日

税務

メダルラッシュだったブラジルのリオオリンピックも閉幕しました。本当に手に汗握るような名勝負が数多く、感動的なドラマもありました。メダリストは入賞するとオリンピック委員会より報奨金が支給されます。今回はそのお話をしたいと思います。

一般には、報奨金は「一時所得」に該当するものですが、現在は「非課税」として所得税が課税されていません。

公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)は、平成4年のアルベールビル冬季五輪から、五輪のメダリストに報奨金を支払い始めました。しかし、同年夏のバルセロナ五輪で、当時中学2年生だった岩崎恭子さんが200メートル平泳ぎで優勝した際に、一時所得として課税されました。これをきっかけに国民感情から、平成6年の税制改正でスポーツ振興を奨励することなどを目的として非課税とされました。

※非課税とされるのは、オリンピックにおいて入賞した選手に交付される報奨金に限定されており、それ以外の大会による報奨金は所得税の課税対象となります。(所得税法第9条1項14号)

※平成22年の税制改正によって「JOCに加盟している競技団体からの奨励金」も非課税対象になりました。

報奨金の額は入賞順位により異なり、以下の通りです。

・金メダル 300万円→500万円 今年のオリンピックより200万増額されました。

・銀メダル 200万円

・銅メダル 100万円

JOC加盟団体から支払われる報奨金は非課税枠が設けられており、それを超える分は課税対象となります。

非課税枠は、以下の通りです。

  • 金メダル…300万円まで
  • 銀メダル…200万円まで
  • 銅メダル…100万円まで

余談ですが、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品についても、同様に所得税は課されません。

4年後は東京オリンピックです。今から楽しみですね。

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