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税務

会社が関係者に無利息貸付をすることは問題ないか?

2017年8月2日

税務

中小会社が役員・従業員・取引先などにお金を貸すケースは意外と多いです。

例えば、口座から数百万円が取引先へ振り込まれ、事情を確認すると急にお金が必要になって、3か月後に戻してもらう約束だから貸したというようなケースです。契約書もなければ金利の話もしていないため、もちろん無利息です。

他にも、現金出納帳を作成していない、会社のお金=社長のポケットというような会社で、社長へ役員給与以上の支払いをしてしまっているケースです。本来支払うべき金額以上のものは社長への貸付けとなりますが、もちろん本人は無利息の認識でしょう。

本来であれば、会社というのは営利企業ですので、利益にならない行為はしないはずです。そのため、お金を貸すにしても利息を取らなければいけません。ですので、無利息貸付は大いに問題があります。

ただ、無利息貸付で大丈夫なケースは、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付けるケースや、計算上、利息が年間5千円以下の場合があります。

では、金利を何%とればよいのでしょう。

会社が損をしない金利として考えるならば、その会社の金融機関からの借入利率から総合的に勘案し妥当な金利なら問題はありません。また、その会社が無借金経営で参考になる金利がない場合は、特例基準割合(昔の公定歩合)+1%で計算します。ちなみに平成29年中であれば1.7%です。

最終的に金利をとることまで考えるならば、最初の貸す際に、きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、その中で金利のことも盛り込むことがトラブルを避けるために必要になります。また、分割で返済を受ける場合には、最初に金利も含めた返済表を作成することをおすすめします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

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