株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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金融

【横浜市】創業おうえん資金

2018年2月2日

金融

融資の対象となる方
次のいずれかに該当する方

1.これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
(1)1か月以内に市内で個人事業を開始する方
(2)2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
*特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。

2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
(2)市内で会社を設立し5年未満の方
(3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
*上記2(3)については、責任共有制度の対象となります。

3.事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
*NPO法人は利用不可

(※) 特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識取得を目的として、持続的に行う創業支援の事業をいいます。
詳しくは、「横浜市創業支援事業計画」のページをご覧ください。

(a)資金使途  運転資金及び設備資金

(b)融資条件
融資額 2,500万円以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、3,000万円以内)ただし、女性おうえん資金、シニアおうえん資金との合計金額とする。
なお、市保証協会の創業関連保証を活用する場合は1,000 万円(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、1,500万円)、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円を保証限度額とする。(併用可)
また、融資対象者1・2については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金を必要とする。

(c)利率(年利) 年1.9%以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、年1.6%以内)

(d)融資期間 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内
(据置12か月以内を含む)

(e)担保 原則として不要

(f)保証料率* 0.225~0.950%(1/2助成)

「特定創業支援事業」の支援を受けた方は、市町村が発行する「証明書(写)」の添付が必要です。
*保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。

本資金の利用には、計画書(市様式)の作成が必要です。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受け付けています。

上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると横浜市の
ホームページへリンクします。ご参照ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/venture-sougyo.html

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