株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務

中小企業主の特別加入

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

事業主・会社の役員・家族従業員等は通常、労災保険の対象とはなりません。

労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には任意加入を認めています。これが特別加入制度です。

<特別加入者の加入要件>

①常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。

②その事業について、保険関係が成立していること。

③労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。

<補償の対象となる範囲>

〇業務災害

原則としては所定労働時間内に、自社の労働者と同じ業務又は作業内容の被災が対象となります。

時間外労働又は休日労働は、労働者とともに労働を行っていることが条件です。

〇通勤災害

一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

<労災保険の給付>

〇治療費 :病院の治療費を原則として全額給付

〇休業給付:給付基礎日額80%を休業4日目以降支給

〇障害給付:障害年金(1~7級)——–日額の313日分~131日分

  障害一時金(8~14級)—日額の503日分~56日分

  特別支給金(1~14級)—342万~8万円(一時金)

〇遺族給付:遺族年金——-日額の245日分~153日分

  特別支給金—-300万円(一時金)

〇葬祭料 :どちらか高い方を支給

・日額60日分 ・日額30日分+315,000円

保険料

特別加入保険料(年間)=給付基礎日額(3,500円~25,000円)×365日×労災保険料率

上記の他に労働保険事務組合への入会金・年会費等の費用がかかります。

詳細については厚生労働省のホームページで詳しく説明しております。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

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