株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

軽減税率制度への対応には準備が必要です

2018年8月3日

税務

平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。

軽減税率(8%)の対象品目は次のとおりです。

● 酒類・外食を除く飲食料品

● 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率制度は、全ての事業者に関係があります。

国税庁HPにおいて、次の留意点についてのパンプレットが公表されています。

①レジの入替えやシステムの改修について
②請求書等の記載事項について
③帳簿の区分経理・記載事項について
 

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf

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