株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

住宅ローン控除の適用誤りについて

2019年1月8日

税務

住宅ローンを借りて家を買うと、一定の要件を満たせば住宅ローン控除という減税が受けられますが、この度、会計検査院より、申告の誤りが多く見受けられるとの指摘がありました。指摘を受け、国税庁が見直したところ、平成25年分から平成28年分の所得税の確定申告をした方のうち、最大で約1万4,500人の方について、申告誤りが判明しました。

誤りの内容は次の3ケースです。

【ケース1】父母や祖父母など直系尊属から、家を買うために金銭の贈与を受け、贈与税が非課税になる特例を受けた場合、住宅ローン控除の適用に当たっては、その部分を引いて計算しなければならないのに、引かずに計算した。

【ケース2】その年と前後2年間の計5年間の間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などを受けた場合、住宅ローン控除は受けられないのに受けていた。

【ケース3】父母や祖父母など直系尊属から、家を買うために金銭の贈与を受け、贈与税が非課税になる特例は、贈与を受ける方のその年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、適用を受けられないのに受けていた。

該当者には、所轄税務署から文書を送付し、申告誤りの是正と不足分の税額の納付をお願いしています。住宅ローン控除の1年目と直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用誤りについては、過少申告加算税と延滞税が課せられるとのことですが、自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は免除されます。

一方で、住宅ローン控除の2年目以降を年末調整で受けた場合、不足分の税額は当然納付する必要がありますが、税務署側が発行した住宅ローン控除証明書がそもそも誤りであるため、基本的に過少申告加算税と延滞税は課せられないとのことです。

国税庁HPより

http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm

PICK UP

検索

過去の記事