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横浜中央経理セミナー2017「事業承継セミナー」~親族承継を成功させるために~
こんにちは、横浜中央経理です。
この度、平成30年3月20日、弊社会議室にてセミナーを開催いたしました。
今回のテーマは事業承継です。通常より30分長く、2時間30分のセミナーでした。
中小企業において経営者の高齢化が進んでおり、高齢の経営者が営む企業は近い将来、経営者の引退による事業継承か廃業が迫られることになります。日本経済にとって中小企業の事業承継を円滑に進めることは非常に重要なことです。
講師は弊社税理士の相沢、根本、三俣です。
今回のセミナーでは中小企業における事業承継の実態や課題、円滑に進める為の会社の自己分析方法や計画、後継者の選出や育成といった人的対策の説明をしました。
また、事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度の概要や受ける為の要件等の説明を致しました。
事業承継制度を利用すれば、後継者が現経営者から自社の株式を贈与または相続によって取得した場合、一定の条件を満たして所定の手続きを行うと、贈与税・相続税が納税猶予されます。ただし、納税猶予を受けたあとに要件を満たさなくなってしまった場合、猶予されていた税額とそれに対する利子税も納付することになります。
納税猶予を続ける為の要件が厳しいかったこともあり、現在、適用件数は少ないです。しかし、平成30年に税制の改正が決まり、大幅に緩和されることになります。今後納税猶予制度の利用者が増えてくるかもしれません。
足元の悪い中、ご参加頂いたお客様、誠にありがとうございました。
次回は平成30年5月16日(水)18時より許認可申請をテーマにした労務セミナーを開催します。
ご興味のある方は是非ご参加ください。お待ちしております。
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平成29年度確定申告終了まであと少し!!
2018年2月23日
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回記事を書かせて頂きます、入社2ヶ月目の齋藤と申します。会計事務所の大仕事といえば確定申告です!日々の業務に加えて確定申告作業を行うので社内は大忙しです!
私は入社したばかりなので先輩方のお手伝いしか出来ませんでしたが、来年の確定申告では、先輩方から教えていただいたことを活かして頑張りたいと思います!
確定申告期限は3月15日です。あともう少し頑張ります!
お忙しい中、ご協力頂いております各顧問先様及び丁寧にご指導くださった諸先輩方にこの場をお借りしまして深く御礼申し上げます。
▲社内一丸となって取り組んでおります。
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毎年恒例の大掃除!!
2018年1月18日
新年明けましておめでとうございます。
弊社では1月9日に大掃除を行いました。
通常、大掃除と言いますと年末に行いますが弊社では新年に行います。
▲6階事務所の掃除
▲寒空の下愛車もピカピカに!
普段より社内美化には務めていますが、大掃除により、より一層キレイになりました!
日本では年末に大掃除を行い、新年を迎えます。
一昔前は、衣服や下着を新しく揃え、新年を迎えていました。
『身も心も新たにして新年を迎える』という意味があるのではないでしょうか。
私たちも身も心も新たにして、これからも皆様の良きアドバイザーとして努力していきたいと思います。今年もよろしくお願い致します。
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忘年会
2018年1月5日
こんにちは。
今年の4月に入社いたしました。古川と申します。
私が、入社してから数えると8ヶ月が経ち、9ヶ月目を迎えております。
毎日、新しい発見がある中で、精一杯業務にがんばっています。さて、昨年になりますが12月8日に少し早めの忘年会を行いました。
私達、会計事務所の職員は12月から5月までが繁忙期となるため、毎年、12月の初めに忘年会を行っています。
今年の忘年会の会場は、伊勢佐木町にある日本料理のお店で行われました。
今回は、すき焼きのコースを堪能いたしました。▲綺麗に盛り付けられた前菜
▲食べる前からおいしさが伝わるお肉
▲仕事の話からプライベートな話まで和気あいあいとした雰囲気
▲すき焼きをみんなで囲む様子
▲すてきな笑顔が印象的な一枚
私、個人としても、上司や同僚と仕事の話をしてモチベーションが上がり、また、普段は見ることができないような一面も見ることができて、とても充実した時間を過ごすことができました。
まだまだ、未熟者の私ですが、これからも日々勉強に勤しんで、精進してまいります。
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第五回 横浜中央経理ゴルフコンペ
2017年11月28日
11/9(木)に恒例となりました“第五回横浜中央経理ゴルフコンペ”が開催されました。
今回の会場も毎年お世話になっております、大磯の“レイクウッドゴルフクラブ 西コース”です。
いつも幹事を助けていただきありがとうございます。
コースはもちろんのこと、スタッフの皆さんの対応もとても親切で素晴らしいゴルフクラブです。
▲レイクウッド ゴルフクラブ
▲受付
▲富士山が見えます。
今回は天候に恵まれ、絶好のゴルフ日和になりました。
総勢24名6組でのコンペスタートです。
▲スタート前の説明
▲青空に向かってのティショット。
朝晩はすっかり寒くなってきましたが、日中は暖かくポカポカ陽気だったのでスコアーの良し悪しは別として、楽しんでいただけましたでしょうか?
18ホールを回り終わり、コンペルームでの表彰式に移ります。
▲トロフィーと各賞
▲発表前の雰囲気
各賞の発表です。
▲優勝 株式会社 リペイントドットコム 高橋 正樹 様
▲準優勝 ベルツコーポレーション 株式会社 鈴木 衛 様
▲3位 株式会社 Bellホールディングス 小笠原 大樹 様
ベスグロ 株式会社 東日本設備 滝田 弘之 様
※ベスグロの滝田様は、お仕事の都合で表彰式欠席のため後日お渡しさせていただきました。
おめでとうございました!!
その他ドラコン・ニアピン・各飛賞の表彰を行い、コンペ終了となりました。
本当にありがとうございました。
▲優勝トロフィー
毎度のことながら、進行等で至らない点もあったと思いますが、次回もよろしくお願いいたします。
また、残念ながらご都合でご参加いただけなかった皆様も是非お待ちしております!
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ワークショップの開催
11月2日(木)に経営理念浸透の為のワークショップを行いました。
このワークショップは、弊社で3年に一度取り組んでいるもので、
経営理念浸透の為に、従業員間の相互理解と信頼関係を醸成することを目的として行っています。
講師は、3年前と同様 ビジネスコーチ株式会社 吉田 有氏をお招きしました。
▲正社員のみならず、パートも含め全社員参加しました。
弊社は下記の3点を経営理念として掲げています。
① 私たちは、税務会計を通じて中小企業の発展を支援します。
② 私たちは、中小企業の身近な良きパートナーとなり、顧客満足度の向上を目指します。
③ 私たちは、社員全員が尊重し合い、明るく夢を持てる職場を作ります。
これらを基に今回のグループワークが行われました。
各6人のグループで
① 他己紹介
② 経営理念について考える
③ よい組織をつくるためには
④ 人間関係について
⑤ 信頼関係を構築する
以上5点について考え、それぞれ意見交換をしました
▲他己紹介では、お互いの新たな一面も発見でき、なかなか話が止まりません。
▲この問いには、社員一人ひとりが様々な考えを持っていました。
▲グループごとにまとまった意見を発表する場面もありました。
今回のワークショップでは各課題について、一人ひとりで考える時間、グループで考える時間がありました。
有意義な話し合いをする為には、それぞれがきちんと意見を持って臨むことが大切です。
どんな時も、相手に理解してもらうには、まず自分はどう思っているのか、自身と向き合うことが重要であり、これが相互理解への大切なステップであるといったお話が一番印象的でした。
このワークショップで経営理念の再確認をすることが出来ました。
各顧問先様とも、しっかりコミュニケーションを取り身近な良きパートナーとなれるよう今後も努めてまいります。
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横浜中央経理 税務セミナー2017「第2回 これだけは知っておきたい暮らしの税金」
2回目のテーマは「これだけは知っておきたい暮らしの税金」です。
毎年3月に控える確定申告ですが、資料を纏め始めたりこの時期から意識される方も多くいらっしゃるかと思います。
そのような方々に向けて今回も弊社の税理士である三俣、相沢、根本が、確定申告で申告する所得の種類や「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、また、今年度より創設されました「セルフメディケーション税制」などについて講義を致しました。
いかにご参加頂いた方に分かり易いセミナーを行えるかプロジェクト内で話し合い、今回よりパワーポイントで資料を作成し、ご参加頂いた皆様にも画面に映し出されるスライドを印刷したレジュメをお配りする形式にしました。
後半部分でお話しした「セルフメディケーション税制」は従来からある「医療費控除」との併用は出来ないのですが、治療ではないけれども健康診断や予防接種など日頃から予防を行っている方にも控除が受けられるようにと創設されました(適用条件や控除の上限額があります)。
既に医療費控除を行ったことのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除と言えば10万円を超えると利用出来る、というイメージを持たれている方が多いかもしれません。ですが、実は所得の金額によってはそうではないのです。総所得が200万円未満であれば総所得の5%が控除額になり10万円を下回ることになります。そういった勘違いや疑問が多い医療費控除については、主にQ&A方式で分かり易く簡潔にお伝えしました。また、ふるさと納税についても現在流行っていますし、気になる方もいらっしゃるでしょう。
ネットでも手軽に納税(寄付)が出来るようになりましたが、納税=確定申告で手間だと感じてしまいますよね。こちらにも適用要件があるのですが、「ワンストップ特例制度」という確定申告を行わなくてもふるさと納税が行える制度があります。その適用要件の一つとして《寄付先が5自治体以下でなければならない》ことや、確定申告が最終的な申告者の情報になる為、医療費控除など別の内容で確定申告を行う方に関しては適用が出来ませんので、制度を利用される方は十分にお気をつけ下さい。次回は2018年1月17日(水)18時より、弊社の社会保険労務士・行政書士である長澤による「労務トラブル」についてのセミナーを行います。経営者の方にとって労務トラブルの対策は重要なことと思います。経験を交えて対処法をお伝えしますので、皆様是非ご参加下さい!